遺言書を見つけたときは(遺言書の検認) │ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

お役立ちブログ

遺言書を見つけたときは(遺言書の検認)

2019/12/02

遺言書検認のサポートもお任せください!

封のされた遺言書を見つけたときは・・・

封のされた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときは,開封してはいけません。
「封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない。」とされており,家庭裁判所外で開封した場合は過料(罰金のようなものです)に処す,との決まりがあります。
無用なトラブルを避けるためにも,遺言書を見つけても,すぐに開封することは避けましょう。

 

遺言書の検認手続き

公正証書遺言以外の遺言書が見つかったときは,封がされている,されていないにかかわらず家庭裁判所に検認の手続きを申立てることになります。

検認の申し立てがされると,家庭裁判所は,期日を定めて相続人全員を裁判所に呼び出し,相続人らの前で開封・検認を行います。
検認が実施され,裁判所書記官により検認調書が作成されると,遺言書の成立と存在を確保して,あとから偽造されたり変造されたりすることを防ぎます。
相続登記を行うときは,この検認がされていなければ,遺言書の内容を登記することはできません。

 

当事務所でお手伝いできること

当事務所では,遺言書の検認手続の書類の作成や収集のお手伝いをさせていただいております。
詳しいことは,当事務所にお問い合わせください。

 

おすすめの記事

国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

続きはこちら

登記識別情報とは

続きはこちら

成年後見制度とは

続きはこちら

明日から「相続登記はお済みですか月間」が始まります!

続きはこちら

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

続きはこちら

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ