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2019/12/02
封のされた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときは,開封してはいけません。
「封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない。」とされており,家庭裁判所外で開封した場合は過料(罰金のようなものです)に処す,との決まりがあります。
無用なトラブルを避けるためにも,遺言書を見つけても,すぐに開封することは避けましょう。
公正証書遺言以外の遺言書が見つかったときは,封がされている,されていないにかかわらず家庭裁判所に検認の手続きを申立てることになります。
検認の申し立てがされると,家庭裁判所は,期日を定めて相続人全員を裁判所に呼び出し,相続人らの前で開封・検認を行います。
検認が実施され,裁判所書記官により検認調書が作成されると,遺言書の成立と存在を確保して,あとから偽造されたり変造されたりすることを防ぎます。
相続登記を行うときは,この検認がされていなければ,遺言書の内容を登記することはできません。
当事務所では,遺言書の検認手続の書類の作成や収集のお手伝いをさせていただいております。
詳しいことは,当事務所にお問い合わせください。