遺言の効果的な活用方法2 │ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

お役立ちブログ

遺言の効果的な活用方法2

2019/12/02

遺言の効果的な活用方法について

遺言の効果的な活用方法とは・・・

「遺言書」は,何度も書き変えることができます。
その特性を生かして,人生のステージに合わせて遺言書を書くことにより,効果的に遺言書を活用することができます。
また,家族の状況,構成により遺言の効果的な活用方法は異なります。
より効果的な遺言書を作成するには,遺言者様の状況に合わせたカスタマイズが必要になります。
次の例はその一例です。

 

とくに遺産を多く相続させたい子供がいる。

病気で結婚せずにいる子供がいる場合

遺言によって.その子の相続分を多くし,将来の生活費・療養費とすることができます。
他の家族が納得していても,遺言がない場合は相続手続の費用が大幅に増えることがあるので,無駄な出費をしないためにも,一筆遺言を書かれておくことをオススメします。

 

 

後妻をもらった者に先妻の子供がいる場合

後妻を籍にいれて, 1カ月後に夫が死亡したようなケースでは,後妻は配偶者として,財産の2分の1を相続する権利がありますが,これでは先妻の子供は納得いきません。
このようなとき,当面は子供に財産が多く配分されるように遺言し,後妻と何十年も連れ添った後,自分が納得いくときに,後妻に多くの財産が配分されるように書き換えることができます。

 

先妻の子と後妻の子がいる場合

どちらの子も,同等の相続分を持ちますが,後妻の死亡する時点が夫より先か後かにより. 2人の子供の取り分が大きく異なることになります。
夫が死亡した時点での相続分は,後妻が2分の1で,先妻の子と後妻の子は4分の1ずつですが,後妻がその後亡くなった場合には,後妻と養子縁組をしていない限り,先妻の子には後妻の財産の相続権がありません。
そのことを含めて,遺言で2人の相続分を決めておく必要があります。

 

 

先に死んだ子供の嫁の世話になっている場合

面倒をみてもらっていた子供が死亡した後,ずっとその嫁の世話になっていて,他の兄弟や姉妹はあまり面倒をみてくれない,という場合です。親が死亡すると,この嫁は一銭の財産も受け取れません。
この嫁に対して,何か報いたいと思うのでしたら,早急に,この嫁と養子縁組するか,遺言を書いておくべきです。

 

 

遺言書を効果的に活用するには・・・

当事務所でお手伝いできること

当事務所では、ご依頼者様のご意志を実現するため,遺言書を作成するお手伝いをしております。

・遺言書の内容の検討・アドバイス
・遺言書の要件の確認
・遺言書の保管
・遺言書の執行

上記の他にも,ご依頼者様のご希望に合わせて対応させていただきます。

おすすめの記事

国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

続きはこちら

登記識別情報とは

続きはこちら

成年後見制度とは

続きはこちら

明日から「相続登記はお済みですか月間」が始まります!

続きはこちら

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

続きはこちら

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ