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2019/12/02
地域の人たちが所属して,行事を行い,活動する自治会や町内会。
運動会や盆踊りに地蔵お盆,子どもからお年寄りまでが参加し,地域活動の中心を担っているといって過言ではありません。
この自治会や町内会の法的性質は,「権利能力なき社団」であるとされています。
権利能力なき社団とは,社団(人の集まり)としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか,これを行っていないために法人格を有しない社団をいいます。人格なき社団又は任意団体ともいいます。
権利能力なき社団それ自体は権利能力を有しておらず,権利・義務の主体にはなりません。
このことから,原則,自治会や町内会は不動産登記の所有者として登記することができませんでした。
自治会や町内会が不動産を所有することができないため,自治会の不動産を登記するには次の方法がとられていました。
①代表者の個人名義
②構成員全員の共有名義
③代表者以外の特定構成員の個人名義(ただし,規約等に定められた手続による)
しかし,これらの方法は,①③については,
・個人名義になっており,その個人所有の不動産と見分けがつかない
・相続が発生し,次の世代に代わると,当時の事情がわからなくなる
・所有権の問題でトラブルとなる
②については,
・構成員が最初から複数名いて,常に意見調整が必要である
・構成員各人につき,相続が発生すると連絡のつかなくなる人が多数発生する
という問題がありました。
現在は地方自治法が改正され,
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁による団体)は,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは,その規約に定める目的の範囲内において,権利を有し,義務を負う。 (地方自治法260の2①)とされました。
これにより地縁による団体名義で登記をすることができるようになりました。
当事務所では,自治会・町内会の登記・行政手続・法律講義などのお手伝いもしております。
地縁による団体の認可申請,自治会・町内会への不動産の移転,町内の揉め事解決など承っております。
遺言書作成講座や相続講座などの法律講義は,毎回ご好評いただいております。
気軽にお声かけくださいませ。