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2019/12/02
登記事項証明書とは,法務局で保管されている不動産の登記記録にどのように記載されているかを証明する書類です。
通常,緑色の複写防止の紙に印刷して交付され,登記官が登記事項証明書に請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印します。(現在は電子公印が使われるため,黒く印刷されます。)
法務局で請求すれば,誰でも取ることができるこの書類。登記事項証明書には,何種類かあり必要に応じて使い分ける必要があります。
不動産の登記事項証明書といえば,概ねこの3種類を指します。
1.全部事項証明書
2.現在事項証明書
3.所有者証明書
全部事項証明書とは,登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部 を記載した証明書になります。
現在効力を有する事項だけでなく,以前設定されていた抵当権や以前の所有者が,記載された証明書になります。
認証文には,「これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。」と記載されます。
現在事項証明書とは,登記記録に記録されている事項のうち現在効力を有するものを記載した証明書になります。
現在効力を有する事項のみを記載した証明書になりますから,シンプルで読みやすい証明書です。
認証文には,「これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。」 と記載されます。
所有者証明書とは,登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所を証明した書類になります。
所有者が誰であるかを証明するためだけに使う,証明書になります。
認証文には,「これは登記記録に記録されている所有者の氏名又は名称及び住所を証明した書面である。」と記載されます。
閉鎖事項証明書とは,過去の登記記録に記録されていた登記事項を証明した書類になります。
登記記録が電子化される前の記録や取り壊された建物の記録等を調べるときに使う証明書になります。
認証文は,登記事項証明書とほぼ同じですが,「登記記録」と記載される部分が,「閉鎖された登記記録」と記載されます。
登記事項要約書とは,登記記録に記録されている内容を閲覧するために取得する書類です。
この書類には認証文を付されませんので,証明書として使用することができませんが,登記事項証明書を取得するよりも安価なため,登記事項を確認するために取得されることがあるようです。
登記事項要約書は,その不動産の管轄する法務局の窓口でなければ,交付されませんのでご注意を。
当事務所では,不動産登記の抵当権抹消登記,住所変更登記などの登記申請,登記事項証明書の取得のお手伝いをしております。
気軽にお声かけくださいませ。