会社の「商号」について │ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

お役立ちブログ

会社の「商号」について

2019/12/02

商号とは,会社の名前のことです。

商号とは・・・

商号とは,会社の名前のことです。
商号は比較的自由に付けることができますが,一定のルールがあります。

以下,商号のルールについて解説します。

 

 

商号の適格性

<使える文字(言葉),使えない文字(言葉)>

商号には,使える文字(言葉)と使えない文字(言葉)が決められています。

(1)記号・図形・紋様は使用できません。
「( )」は装飾性が高いため原則使用は認められません。

(2)アルファベット(AからZまでの大文字と小文字),アラビア数字(0~9)は使用することができます。
アルファベットを用いて複数の単語を表記する場合に限り,単語の間に空白(スペース)を使うことができます。

(3)次の符号に限り,字句(日本文字も含む)を区切る際の符号としてのみ使うことができます。
「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)
「−」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)

(4)「株式会社」「合同会社」などの会社の種類を示す言葉を入れなければなりません。
他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を入れることはできません。

(5)法令により名称の使用が制限されている文字(言葉)があります。
「銀行」「生命保険」「信託」などは,銀行業,保険業,信託業等の公益性の高い事業と誤認されるおそれがあるため,使用が制限されることがあります。

(6)公序良俗に反する商号は,使用することができません。
暴力や違法行為を連想させるような商号は認められないと考えられます。

(7)会社の一営業所・一営業部門であることを示すような商号は使うことができません。
「出張所」「支社」「支店」「branch」といった文字は使用できません。
「代理店」「特約店」は使用することができます。
「支部」は以前は使用することができなかったのですが,現在は使用することができるようになりました。

 

類似商号の問題

類似商号の許容

以前は同一市区町村内に登記しようとする商号と同じ商号を持つ会社があった場合は,登記することができませんでしたが,現在は要件が緩和されています。
ただし,次のことに注意する必要があります。

 

 

 

類似商号の注意点

(1)不正の目的をもって,他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用していけません。
違反者は過料(罰金のようなもの)に処せられます。
また,これに違反する名称又は商号を使用する者に対して,侵害の停止又は予防を請求することができ,損害賠償を求めることができます。

(2)同一所在場所における同一の商号の登記は申請できません。
同一商号・同一本店の会社が複数存在することを認めると会社の同一性を誤認するおそれが生じてしまうからです。

商号は,会社の顔です。
他の会社と間違われない,わかりやすい商号をつけましょう。

 

商業・法人登記のサポートもお任せください!

当事務所でお手伝いできること

当事務所では,商業・法人登記の会社設立,商号変更,目的変更,役員変更,機関変更などの登記申請,登記事項証明書の取得のお手伝いをしております。
気軽にお声かけくださいませ。

おすすめの記事

国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

続きはこちら

登記識別情報とは

続きはこちら

成年後見制度とは

続きはこちら

明日から「相続登記はお済みですか月間」が始まります!

続きはこちら

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

続きはこちら

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ