法務局からの通知が届いていませんか?
法務局が今年も設立や前回の登記申請から一定期間登記申請を行っていない株式会社、一般社団法人、一般財団法人に対して通知を送っています。
前回の登記申請から、株式会社は12年、一般社団法人と一般財団法人には5年経過後にこの通知が届きます。
もしこの通知が届いていたら、役員変更の登記が必要です。
株式会社の取締役、監査役は2~10年、一般社団法人、一般財団法人の理事は2年が役員の任期となり、任期満了すると新たな役員(同じ人を選んでも大丈夫です)を選任し、登記申請を行う義務があります。
この登記申請を行っていないといつの間にか解散させられてしまったり、裁判所から過料(罰金のようなものです)の通知が来るかもしれません。
法務局から通知を受け取られたら、まずは当事務所にご連絡くださいね。