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不動産の保有状況を調査するときは

2020/09/09

 相続登記で1番困るのは、どこにどのような不動産を持っているのかわからないという場合です。
 不動産を購入した本人は、だいたいどこにどのような不動産を持っているのかわかっています。(場合によっては見たこともない不動産を購入されている場合もありますが)
 しかし、相続の場合、亡くなった方がどこに不動産を持っていたのかわからない場合があります。
 そんなときに、相続の対象となる不動産を知る方法としては三つあります。

 一つは不動産の評価証明書や名寄帳を取得することです。
 住んでいるところや、不動産をお持ちの市区町村役場にその人が所有する不動産すべてを記載した評価証明書や名寄せ帳を請求します。
 このとき持分もすべて記載してもらうといいでしょう。
 もしその市区町村に不動産をお持ちだった場合、すべての不動産を把握することができます。
 この方法の弱点は、予想もつかない市区町村に不動産があった場合、相続不動産の有無が把握できないということです。

 もう一つは、市区町村から送られてくる固定資産税の通知(課税明細書)を待つことです。
 毎年5月頃に不動産をお持ちの方に今年の固定資産税はいくらですよ、という通知が送られてきます。
 その通知を課税明細書と呼びますが、その方が持っている不動産の一覧がついています。
 そこから不動産の所有状況を知ることができます。
 ただ、このとき気をつけなければならないのは、不動産の評価額の合計が30万円を下回る場合、他に共有者がいる場合は通知されないことがある、ということです。

 最後の方法としては、亡くなった方のお持ちの書類を探すことです。
 購入された不動産の登記済証、不動産の売買契約書、覚書等から不動産の所有状況を推測して探す方法です。
 その不動産を手放されていない限り、間違いなくその不動産をお持ちなので、この方法が最も手堅い方法かもしれません。

 当事務所にご依頼いただいた際は、概ね上記方法から2つから3つを組み合わせて調査させていただきます。
 相続不動産の調査をお願いしたい、ということがございましたら当事務所までご連絡くださいね。


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