令和3年4月16日、上川法務大臣が離婚届の様式を見直しを指示し、取り決めた養育費支払いに関する内容を公正証書にしたかどうかを尋ねるチェック欄を追加するという報道がされました。
これは協議離婚にあたって子供の養育費の取り決めがあるにもかかわらず、養育費が支払われていない場合、強制執行のできる公正証書を利用して養育費の取り立てしやすくするという目的があります。
ただ、協議離婚にあたって養育費の取り決めがないことも多く、離婚協議書を公正証書で作成する費用、手続きの負担が重いという場合もあります。
こういった場合、当事務所にご相談いただいた際は、家庭裁判所の調停手続きを利用することをお勧めしています。
自分で家庭裁判所の調停手続きを利用し、養育費の取り決めのみ行うのであれば、収入印紙1200円と切手1000円程度、戸籍謄本1通の取得費をあわせて数千円程度で行うことができますし、公正証書で離婚協議書を作成したのと同じように強制執行で取り立てることができます。
何より当事者が約束した内容で裁判所が話をまとめてくれるので、比較的養育費を払ってもらいやすいというメリットもあります。
当事務所では公正証書で離婚協議書を作成する場合の公証役場との作成の打合せ、文案の調整、家庭裁判所への調停申立書類の作成をご依頼いただくことも可能です。
離婚をしたい、そんな時は一度当事務所にご相談ください。
あなたにあった離婚手続きをアドバイスさせていただきます。
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