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遺言書保管制度が今年の7月10日から始まっていることについて、ご紹介できていなかったので、お役立ちページに紹介用のページを追加しました。
遺言書保管制度には今までにないメリットと厳格な要件を満たす必要があるというデメリットがありますが、これからどんどん利用が増えていきそうな精度です。
先日、別件で京都地方法務局の供託課に行ったとき、窓口で二組の遺言書保管制度の利用者と別に一人、遺言書保管制度に関して質問されている方がいらっしゃいました。
皆さん、とても関心が高いようで、熱心に法務局の職員に質問されていました。
当事務所でも遺言書保管制度に関しての質問、自筆証書遺言の作成のお手伝いを行っていますので、お気軽にお問い合わせくださいね。