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本日、よくあるご質問に「相続で妻が取得した金銭を、夫名義で購入している居住用不動産の住宅ローンの返済に充てることは、贈与になりますか?」を追加しました。
相続でまとまった金銭を受け取ったので、住宅ローンを繰り上げ返済したいという相談が時々あります。
内容をよくよく聞いてみると、本人が受け取った相続財産ではなく、配偶者が受け取った相続財産だった。
そんなご相談への回答例を載せてみました。
夫婦で一緒に暮らしているので、家族が受け取ったお金という考えから、安易に住宅ローンの返済を、と考えてしまいますが、実は贈与税の対象になりかねないので、注意が必要ですという内容になっています。
ただ、注意してしっかりと準備すれば、税務署からお尋ねが来ても大丈夫なことがありますので、相続で受け取った金銭で住宅ローンを繰り上げ返済したい、そんな時は当事務所に事前にご相談くださいね。