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よくあるケース・ご相談事例

相続手続きのための戸籍が集められない!

2020/04/15

市役所が戸籍を出してくれない!

「預貯金の相続手続きのための戸籍が集められなかったので、あらためて先生にお願いしたい」とご連絡いただいたのは、以前ご相談いただいた方からでした。
最初の相談の時、お父様の兄弟に当たる方が亡くなられたので、その預貯金の相続手続きをどうしたらいいか?ということをご相談いただき、どういう戸籍が必要なのか、お父様の兄弟やご本人の従兄弟にあたる方への連絡方法はどのようにすればいいか、についてアドバイスさせていただいた方でした。

その時は一度自分でやってみます、という話で相談は終わったのですが、あらためてお願いしたいというのが今回の連絡で、相談者さんから聞いた話によると、市役所で親族の戸籍を取ろうとしたところ、断られたとのことでした。

親族の戸籍を集めるには

戸籍は誰でも取得することができるわけではありませんが、正当な理由があれば取得することは可能です。
戸籍の交付ができるかどうかは戸籍法に記載があり、自分や子供、親の戸籍を取得するときは、戸籍法10条の規定が適応されます。

第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

今回のようなお父様の兄弟やご相談者様の従兄弟の戸籍を取得するときの根拠となる法律は、戸籍法10条の2第1項がその根拠となります。

第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

ただ、市区町村役場によっては、この規定を適用して戸籍の交付をすることをとても嫌がることがあり、窓口の担当者からその戸籍がなぜ必要なのか、その戸籍を使用してどのようなことをするのか、法律上の根拠は何か、などの説明を執拗に求められることがあります。(説明しても出してくれない場合もあります。)
説明しきれず、または戸籍をとる市区町村ごとにそのような説明を求められ、1通の戸籍をとるのに2時間、3時間の時間がかかって戸籍が自分では集めきれないと考え、戸籍の収集からお願いしたいというのが、今回のご依頼でした。

司法書士による戸籍の収集

司法書士は業務上の請求で、各市区町村役場に他人の戸籍等の交付を求めることができます。
これも法律上の根拠がある行為で、戸籍法10条の2第3項がその根拠となります。

○3 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

上記の規定を利用して司法書士が戸籍を収集するときは、司法書士専用の職務上請求用紙を使用して各市区町村に対して、窓口に行って又は郵送で戸籍の請求をかけます。
司法書士(とその補助者)にしか使えない用紙を、所属する各司法書士会から購入して利用しています。

相続手続きで戸籍が収集できない!

相続手続きで戸籍が必要になるのは何も相続登記だけではありません。
預貯金の払戻し、株式の名義変更、保険金の請求など被相続人の戸籍と他の相続人の戸籍が必要になる場面はたくさんあります。
そういった場合、当事務所へご相談いただいた際には相続手続きで使用できる法定相続情報一覧図の作成をお勧めしています。
当事務所で相続に必要となる戸籍を収集し、法定相続情報一覧図の申請を法務局に行うことにより、相続手続きを簡単に行うことができるようになります。
金融機関も法定相続情報一覧図の積極的な活用を求めています。
ぜひ、戸籍の収集でお困りの際は、当事務所へご相談くださいね。

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