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相続財産の調査方法とは?種別ごとに一般的なケースを解説

相続財産ごとの調査方法を理解して正確かつ迅速に行おう

相続に関する手続きを正確かつ迅速に進めるうえで、相続財産の調査を行うことは大切です。預貯金や不動産など、財産ごとの調査方法を把握するのはもちろん、専門家への依頼を検討することもポイントといえます。

相続財産の確認は必須!種別ごとの調査方法

相続財産の調査方法について

相続が発生すると、被相続人が所有していた財産(遺産)を相続人同士で分け合います。このとき、分ける財産はどのようなものか、どのくらいあるのかなどを把握することが重要です。後々、遺産分割協議や相続税申告の手続きなどにも影響してくるため、相続財産の調査を行いましょう。

相続財産の調査とは、被相続人が死亡した時点で所有していた財産の種類や価額を明らかにすることです。相続財産には、不動産や預金、株式、生命保険などの有形財産だけでなく、著作権や商標権などの無形財産も含まれます。

また、被相続人が他人に対して持っていた債権や債務も相続財産に関係します。相続財産の調査は、遺言書や戸籍謄本、登記簿謄本、預金通帳、株式証券、保険証書などの書類を参考にして行います。

相続財産の調査を行う目的は、以下のようなものがあります。

  • 相続人が誰であるかを確定するため
  • 相続人がそれぞれ受け取るべき遺産の割合(法定相続分)を決めるため
  • 相続人が自由に遺産分割協議を行う場合に、公平な分配をするため
  • 相続税の納税義務者や納税額を算出するため
  • 相続財産に関する紛争を防止するため

相続財産の調査は、相続が発生した後に速やかに行うことが望ましいです。しかし、実際には、被相続人が所有していた財産が多岐にわたっていたり、書類が散逸していたりする場合もあります。そのような場合には、専門家の助言や協力を得ることも考えましょう。

相続財産の調査とは

相続財産調査とは、相続が発生したときに、故人が残した財産の全体像を把握するために行う作業のことです。相続財産には、現金や預金、株式や債券、不動産や車などの有形財産のほか、借金や税金などの負債も含まれます。相続財産調査を行う目的は、相続人が適切に遺産分割を行うために必要な情報を得ることです。

また、相続財産調査を通じて、故人が隠していた財産や未知の負債がないか確認することもできます。これにより、相続人が予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクを減らすことができます。相続財産調査には法的な期限はありませんが、実務上は早めに行うことが望ましいです。なぜなら、相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に裁判所に届け出る必要があるからです。

相続放棄は、故人の財産だけでなく負債も一切引き継がないという選択肢です。相続財産調査をしないで相続放棄の期限を逃してしまうと、故人の多額の借金を背負うことになる可能性もあります。したがって、相続財産調査は迅速かつ正確に行うことが重要です。

種別ごとの調査方法

相続財産は種別ごとに調べ方があります。代表的な財産の調査方法についてご紹介いたします。

預貯金

まず、相続人が利用していた金融機関を特定する必要があります。キャッシュカードや通帳などが残っていれば、そこから確認できます。しかし、通帳を持たないインターネットバンキングや紛失した口座もあるかもしれません。その場合は、可能な限り思いあたる点から調べることが大切です。

金融機関が特定できたら、次に通帳記帳を行って残高証明書を発行してもらいます。残高証明書の発行には、被相続人の死亡を証明する戸籍(除籍)謄本、相続人であることを証明する戸籍謄本、本人確認書類などが必要になります。発行手続きに必要な書類は金融機関によって異なる場合があるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

また、残高証明書の請求については、相続人が複数いる場合でも代表者として1人が手続きすることができます。

不動産

不動産の調査は、相続財産の把握に欠かせません。不動産の調査には、以下のような書類が必要です。

  • 登記済証(権利証)・登記識別情報通知:不動産の所有者や権利内容を確認するための書類です。登記済証・登記識別情報通知は、登記を申請したときに法務局で発行されます。
  • 固定資産税納税通知書・課税明細書:不動産の評価額や固定資産税の額を確認するための書類です。固定資産税納税通知書・課税明細書が手元にないときは、市区町村役場の窓口で公課証明書・評価証明書等を取得することでこの書類の代わりとすることができます。
  • 売買契約書:不動産の売買に関する契約内容を確認するための書類です。売買契約書は、売買当事者が保管していますので、購入された不動産について、記載されている可能性があります。

これらの書類をもとに、相続人が所有する不動産の種類や位置、面積、価値などを把握します。ただし、固定資産税がかからない一定の評価額を下回る不動産や、共有されている不動産には、固定資産税納税通知書・課税明細書が送られない場合があるため、この書類から把握できないことがあります。

その場合は、名寄帳という書類を参照します。名寄帳は、市区町村ごとに作成されている不動産の一覧表で、未登記や非課税の不動産も含まれています。名寄帳は、市区町村役場で閲覧できますが、どこに不動産があるかある程度わかっている必要があります。相続人が所有するすべての不動産を見逃さないように、丁寧に調査しましょう。

金融資産

預貯金だけでなく、株式、投資信託などの有価証券も調査対象です。証券会社を把握できている場合、株主名簿や株主総会に関する郵便物、金融機関の取引明細書、年間取引報告書などを確認します。証券会社が把握できていない、口座の開設先の見当がつかないといった場合は、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求を行うことで調べられます。

生命保険

生命保険については、別ページにて解説していますので、そちらをご確認ください。

相続財産は正確に調査しなければならないため、難しい場合は専門家へ相談しましょう。和田正俊事務所では相続財産調査に対応しております。お困りの際はお気軽にご相談ください。

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スーツ姿の人物

相続財産調査とは、相続人が相続した財産や債務の全体像を把握するために行う調査のことです。相続財産調査は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。

相続財産調査の対象となる財産は、預金や不動産、生命保険金、株式や有価証券などの金融資産、ローンや借金などの債務などです。相続財産調査は、遺産分割や税金の計算などに必要なため、正確で迅速に行うことが重要です。しかし、相続財産調査は複雑で手間がかかる作業であり、専門的な知識が必要な場合もあります。

そこで、和田正俊事務所では、相続手続きのプロフェッショナルとして、相続財産調査のサービスを提供しております。私たちは、豊富な実績とノウハウを持っており、お客様のご要望に応じて最適な調査プランをご提案いたします。

また、相続人の特定や相続登記、銀行預金の名義変更や払い戻し、遺言書の作成などの関連業務も承っております。私たちは、お客様の相続問題を解決するために全力でサポートいたします。初回60分の出張相談は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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