1. 建物修繕:
- 原則として、賃貸人が建物全体の修繕義務を負い、賃借人が部分的な修繕義務を負います。
- 契約書によっては、賃借人に全面的な修繕義務を負わせることもあります。
- 修繕義務を果たさない場合、賃貸人は賃借人に修繕請求を行うことができ、合意に至らない場合は裁判所に訴えることも可能です。
2. 造作買取:
- 賃借人が造作したものは賃借人の所有物であり、退去時に撤去するか放棄するかの選択権があります。
- 契約書によっては、賃借人に撤去義務や費用負担義務を課す場合や、賃貸人に買取義務を課す場合もあります。
- 造作買取に関する交渉が合意に至らない場合も、裁判所に訴えることができます。
3. 建物増改築再築や借地条件の変更:
- これらは賃貸人と賃借人の双方の同意が必要です。
- 合意に至らない場合は、裁判所に訴えることができます。
この記事は、一般的なケースを例に挙げており、実際の問題では契約書の内容や事情によって対応が異なることを強調しています。また、法律的な判断や助言については専門家に相談することを推奨しています。