会社設立について
会社の種類とは

現在日本で設立できる会社法上の会社は、次の4種類です。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
有限会社は法律が変わったため、現在では新規設立ができなくなりました。現存する有限会社は、法律が変わる前に設立された会社で、現在は株式会社と同様の取り扱いをされ、特例有限会社と呼ばれています。
会社設立の費用について
当事務所では、ご依頼者様のご要望に応じて、各種設立サポートプランを提供しています。また株式会社の設立に必要な費用も下記ページにまとめております。是非ご覧ください。
株式会社以外の会社設立もサポートいたします

合同会社、合資会社、合名会社の設立についても、当事務所でお手伝いをしています。詳しくは、お問い合わせ下さい。
会社設立のサポートの流れ
1.お電話又はメールによるご相談受付
まずはお電話かメールで、「会社設立で相談」と当事務所へお問い合わせください。専門家が対応させていただきます。
2.設立する会社についての打ち合わせ
会社設立担当者が、御依頼者様がどのような会社を作りたいか、作った会社でどのようなことをしたいのかを聞き取り、内容の表現に努めます。その際、会社設立のご相談票をご記入の上お持ちいただけると手続きがスムーズに行うことができます。
3.書類の作成
聞き取りの内容を元に定款認証、登記申請に必要になる書面を作成します。また、御依頼者様には、この間に登記申請に必要となる印鑑証明書と会社の実印をご用意いただきます。
4.書類への押印と公証人との打ち合わせ
御依頼者様に連絡を取り、定款認証と登記申請に必要な書類へ押印していただきます。押印が済み次第、公証人と定款認証に関して、打ち合わせを行います。
5.定款の認証
公証役場にて電子定款の認証を受けます。書面による定款認証に比べ、印紙代4万円を節約することができます。
6.資本金のお振込み
御依頼者様に定款認証完了のご連絡をいたしますので、発起人様宛の銀行口座に資本金を振り込んでいただきます。資本金振り込み後の通帳のコピーが登記申請に必要になります。※定款認証前に資本金の振込みをされますと、登記申請に使うことができませんので、ご連絡後に資本金を振り込んでいただきます。
7.登記申請
当事務所から本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。登記申請から1~2週間で登記が完了します。
8.会社設立の完了のご報告
御依頼者様に登記が完了した旨のご連絡と、会社の謄本、定款、その他の書類をお渡しします。会社の事業内容によっては所定の主務官庁へ許可・届出等の手続きを行っていただく必要があります。(主務官庁へ許可・届出等の手続きをご依頼の場合は、オプションとなります)
【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。
ダウンロードしたご相談票は、以下のいずれかの方法で送信してください。
①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:info@wada7772.com

法人設立について
法人とは

法人とは、一定の目的のために結合した人の集団や財産で、不動産の所有者として登記できるなど、人と同じ権利能力(法人格)が認められています。権利能力は、設立登記の時から清算結了登記まで認められ、法人登記によってその存在が公示されます。
法人の種類
法人には、下記のようにいろいろな種類があり、設立するための要件も様々です。
- 最も代表的で身近な、株式会社や有限会社のような営利法人
- 私立学校を経営している学校法人
- お寺や神社を経営している宗教法人
- 老人ホームやケアハウスを経営している社会福祉法人
- 最近よく聞くようになったNPO法人
当事務所では、上記のような法人の設立を承っております。
当事務所でお手伝いできること

当事務所では、ご依頼者様が安心して事業を始められるようにご要望に応じて、各種法人の設立サポートをしています。
- 定款の作成・認証
- 事前所轄官庁への設立の届出や許可・認証の申請
- 設立関係書類の作成
- 設立登記申請
- 設立後の各種官庁への届出
- 各種営業の許認可申請
商業・法人登記
◎役員(取締役・代表取締役・監査役)変更
※株式会社の役員には任期がありますので、改選手続が必要です。
※任期途中に役員に変更がある場合にも、登記が必要になります。
◎本店移転
※本社を移した場合は、登記が必要になります。
◎有限会社から株式会社への移行(商号変更)
※「有限会社」を「株式会社」に移行(商号変更)出来ます。
◎「会社定款」の見直し
※新会社法に対応した、取締役会・監査役の廃止、役員の任期変更、株券の廃止等、現状に合わせた新しい定款への見直しをご提案し、よりよい会社運営のために社長様をサポートいたします。
◎その他、会社に関する各種(会社名・事業目的等)の変更登記全般に対応しております。
【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。
ダウンロードしたご相談票は、以下のいずれかの方法で送信してください。
①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:info@wada7772.com

事業承継について

「自分の財産や事業を子供たちにうまく承継したいが・・・・」と考えて悩んでいる経営者は多いようですが、「まだ先のことだから・・・」といって事業承継対策を先送りにしてはいませんでしょうか?このまま放置していると、いざ事業承継の時に、後継者がいない、相続でもめて承継どころではない、など問題が生じ、廃業しなければならないといったことにもなりかねません。事業の引き継ぎの計画は早めに立てて、時間をかけて実行することをお勧め致します。
事業承継の方法
事業承継の方法は、下記の3つがあります
- 親族内承継
- 従業員等への承継
- 合併・売却(М&A)
各承継方法のメリット・デメリットを把握するとともに、後継者候補等の関係者との意思疎通を十分に行い、承継方法と後継者を確定しましょう。事業承継をお考えの方、後継者に不安のある方、相続紛争などを心配されている方、事業の譲受について検討されている方など、当事務所が、貴社の状況を詳しくヒアリングさせていただき、最適なご提案をいたしますので、一度ご相談下さい。
事業承継を放置するデメリット
◎相続が起こった際もめごとが起きる
中小企業や小規模事業者では、事業の承継を放置している間に相続が発生してしまった場合、大きな問題に発展してしまうケースがあります。
◎後継者が経営のノウハウを知らない
事業の承継に失敗し、後継者が経営ノウハウを熟知していないと、スタッフや取引先の信頼が得られないこともあります。
◎廃業してしまう
スタッフや取引先の信用を得られない場合には、優秀な従業員の退職を招いたり、取引先が他の事業者に変更するなどが起こり、最悪廃業せざるを得なくなることもあります。
当事務所でお手伝いできること

当事務所では、ご依頼者様・後継者の皆様が安心して事業承継できるようにご要望に応じて、各種サポートをしています。
- 後継者の意向問題
- 社内資産の問題
- 承継のためのタイムスケジュールの作成
- 相続紛争防止のための対策
- 承継後の各種官庁への届出
- 各種営業の許認可申請