相続財産調査とは

相続とは、人が亡くなったときにその人の財産を法律や遺言に基づいて分配することです。相続は、亡くなった人の意思や家族の関係を尊重しつつ、財産の公正な分け方を決める重要なプロセスです。
その相続では、亡くなった人の財産だけでなく、その人の借金や税金も引き継ぐことになります。
したがって、相続する前に、亡くなった人の財産や債務の状況を速やかに把握することが必要です。
また、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄とは、相続権を放棄することで、財産だけでなく債務も受け継がないことを表します。相続放棄は、亡くなった人の死亡から三か月以内に行わなければなりません。
相続は、多くの人にとって一度しか経験しないかもしれませんが、非常に複雑で重要な問題です。その相続のなかに、財産の状況がわからないものがあった場合は、さらに難易度が上がります。
そのため、相続財産の調査を速やかに、抜けなく、漏れなく行う事が相続手続きをトラブルなく進めるために重要になってきます。
■相続財産の調査に必要な主な書類
◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本※
◎相続人の戸籍謄本 ※
◎亡くなられた方の除票 ※
◎遺産分割協議書(すでに作成されている場合のみ)
◎相続人全員の印鑑証明書
※調査対象となる機関が、必要と認める範囲の戸籍等が必要になります。当事務所で取得することもできます。
相続財産の調査(確定)とは
基本的に相続財産の調査を行う際は、被相続人が死亡した日を基準に行います。
ただ、相続発生の前後で財産の状況が大きく変化した場合や、相続発生から時間が経過しているときなど、場合に応じて、調査する日を変更することもあります。
もし相続財産の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続財産がすべて把握できていない状態で遺産分割の協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、後日、別途その財産について協議を行う必要があり、場合によっては「隠していたのではないか?」と疑いの目を向けられる可能性もあります。
このように相続財産調査を怠ると、相続が長期間に渡ったり、親族関係が修復不可能なまでに争ったりしますので、相続において、最も大切なものの一つが相続財産調査なのです。
相続財産には、不動産、預金、株式、生命保険などさまざまなものがありますが、それぞれに適切な調査方法があります。
例えば、不動産の場合は、登記事項証明書や固定資産税評価証明書などの公的な書類を確認することで、所有者や所在地、面積、評価額などの情報を得ることができます。また、場合によっては不動産業者の見積りや不動産鑑定士に依頼して市場価値を算定する必要が出てきます。
一方、預金や株式などの金融資産の場合は、相続人が取引していた金融機関に問い合わせる必要があります。預金・貯金などの銀行債権は、銀行に口座番号や預金者名などを伝えることで残高を確認できますし、株式・投資信託などは証券会社や信託銀行に口座番号や保有者名などを伝えることで保有数や時価を確認できます。
生命保険の場合は、生命保険会社に契約番号や被保険者名などを伝えることで保険金額や受取人を確認できます。
以上のように、相続財産調査では、それぞれの財産の内容に応じて調査方法が異なります。
相続財産調査は、相続税の申告や遺産分割協議に必要な作業ですので、正確かつ迅速に行うことが重要です。
相続財産調査は、遺産分割協議や遺言執行など、相続手続きの基礎となる重要な作業です。しかし、多くの方は相続財産調査について十分な知識や経験がありません。そのため、自力で行う場合は時間や費用がかかったり、ミスやトラブルが発生したりするリスクが高くなります。そこで、専門家に依頼することで、安心して正確な相続財産調査を行うことができます。
相続財産調査と遺産分割協議までの流れ
相続財産調査で、相続に関する財産や債務の状況を明らかにした上で、遺産分割協議でどのように相続財産を分配するかを決定する必要があります。
相続財産調査と遺産分割協議までには、以下のようなステップがあります。
1.相続人の確定
相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。相続人は、法律や遺言によって決まります。相続人の確定には、戸籍や遺言書などの書類が必要です。
2.相続財産の把握
相続財産とは、亡くなった人が残した財産のことです。相続財産には、不動産や預貯金(銀行をはじめとする金融機関の預金や貯金)、株式、出資金、投資信託、生命保険(死亡保険金、入院給付金など)などが含まれます。相続財産の把握には、登記簿や通帳、証券などの書類や証明書が必要です。
3.相続債務の把握
相続債務とは、亡くなった人が残した借金や税金などのことです。相続債務には、住宅ローンやカードローン、所得税や相続税などが含まれます。相続債務の把握には、借用書や納税通知書などの書類が必要です。
4.相続放棄の判断
相続放棄とは、相続権を放棄することで、財産だけでなく債務も受け継がないことを表します。相続放棄は、亡くなった人の死亡から三か月以内に行わなければなりません。相続放棄をするかどうかは、相続財産と相続債務のバランスや家族の意向などを考慮して決めます。
5.遺産分割協議の準備
遺産分割協議とは、相続人が亡くなった人の財産をどのように分けるかを話し合うことです。遺産分割協議は、法律や税金の面からも注意が必要です。遺産分割協議の準備には、相続財産や相続債務の評価や計算、各種手数料や税金の見積もりなどが必要です。
以上が、相続財産調査から遺産分割協議に至るまでのプロセスです。相続財産調査は、遺産分割協議や遺言執行など、相続手続きの基礎となる重要な作業です。しかし、多くの方は相続財産調査について十分な知識や経験がありません。そのため、自力で行う場合は時間や費用がかかったり、ミスやトラブルが発生したりするリスクが高くなります。そこで、専門家に依頼することで、安心して正確な相続財産調査を行うことができます。
<ご参考>
・当HPの相続財産調査に関するページへのリンク集(預貯金、株式、投資信託、生命保険など)
・当HPの相続のページ(相続人の調査(確定)、遺産分割協議、相続登記、相続預貯金)
司法書士・行政書士事務所がお手伝いできること

相続の手続きに関する専門家として、滋賀の司法書士・行政書士 和田正俊事務所がご依頼者様のお手伝いができます。
- 準備なしで被相続人が死亡した。どんな財産があるかわからない。
- 離れて暮らしていたから、生活状況がわからない。
- 相続税申告が必要だから、取引銀行を調べて預貯金の残高証明書を集めてほしい。
- 株や投資信託をやっていたと聞いていたけど、取引していた証券会社や信託銀行がわからない。
- 契約していた生命保険がこれだけか調べてほしい。
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一人ひとりのご依頼者様に誠実かつ真摯に対応いたします。
相続財産調査サポートの流れ
1.お電話によるご相談受付
まずはお電話かFAX、メールで、「相続・遺産承継で相談」、「相続財産調査で相談」と当事務所へお問い合わせください。(わかっている範囲で、調査対象者(被相続人)の所有していた不動産の固定資産課税明細書、預貯金の通帳などをご用意の上、ご連絡いただけますと速やかに手続きを進めることができます。)
専門家が対応させていただきます。
2.専門家の面談等による聞き取り
相続人の状況、遺産の概要や相談者のご希望などをしっかりお伺いします。その後、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用などについてご説明いたします。
3.相続人調査
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定いたします。戸籍については、相続人がわかっていても揃える必要があります。
4.遺産調査
相続財産の土地建物など不動産の価額や個数、所在を市町村役場や法務局にて調査いたします。また、ご依頼内容に応じて、預貯金や株式、投資信託、生命保険の有無を調査いたします。
5.遺産分割協議
遺言書がある場合はその内容に従って、ない場合は民法の規定に従って、相続人間で遺産分割協議を行います。協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、署名捺印します。
6.遺産分割協議に基づく継承手続き
「遺産分割協議書」に基づいて、不動産などの所有権移転登記を代理して行います。ご依頼内容に応じて、預貯金や株式などの相続財産の名義変更、払戻し、分配手続きを行います。
7.遺産整理手続き完了のご報告
受任後は迅速な手続き処理とともに、経過について必要に応じてご報告いたします。遺産分割のすべての手続きが完了すれば、ご依頼者様に遺産整理手続きの完了報告をいたします。
【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。
ダウンロードしたご相談票は、以下のいずれかの方法で送信してください。
①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:info@wada7772.com

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員

