成年後見

成年後見

成年後見制度について

成年後見制度について

私たちは日常、様々な場面で決断を求められます。
身近なところでは、スーパーで肉や野菜を買ったり・・・。
また大きな場面で言えば家を買ったり・・・。
これらは「契約」となります。契約をするには、自分の行為がどのような結果になるか判断できる能力が求められます。
判断能力が不十分だと、不利益を被ってしまうリスクがあります。
そのようなリスクから皆様をお守りするための支援制度が成年後見制度です。

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人に代わって、財産管理や生活上の契約などを行う人を法律で定める制度です。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人の自立と尊厳を守るために、平成12年に施行されました。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
家庭裁判所は、申し立てを受けてから、判断能力が不十分な人の状況や意思を調査し、成年後見制度の必要性や適切な方法を判断します。

成年後見制度は、皆様の生活や財産を守るための大切な制度です。
もしも自分や家族が判断能力に問題があると感じたら、早めに相談することが大切です。
相談窓口としては、市区町村の社会福祉協議会や成年後見センターなどがあります。
また、弁護士や司法書士などの専門家にも相談できます。
成年後見制度についてもっと知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。

・裁判所 後見ポータルサイト
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/index.html
・法務省 成年後見制度・成年後見登記制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html
・厚生労働省 成年後見制度
https://guardianship.mhlw.go.jp/
・公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
https://legal-support.or.jp/


成年後見の種類

任意後見制度

今は元気だが、将来、判断能力が不十分になったときに備えておくための制度

こんなお悩み・不安をお抱えの方に

  • 今は元気だが、判断能力が低下したときに、支援してくれる人がほしい。
  • 将来、望んでいた施設に入りたい。
  • 施設に入所するのに、後見人が必要だと言われた。
  • 将来、病気になっても困らないようにしておきたい。 など
次へ

任意後見制度を活用し、あらかじめ将来に備えて支援内容を決めておきましょう!
※すべて、結ばれた契約書に基づいて支援が行われます。できること、できないことの説明を十分に受け、支援の内容を検討しましょう。

法定後見制度

すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする制度

こんなお悩み・不安をお抱えの方に

  • 私の母(本人)が認知症になってしまい、財産管理や法律行為が難しい。
  • 一人で暮らす母(本人)が悪質なセールスマンにだまされないか心配。など
次へ

法定後見制度によって、支援者を定めることでご本人に代わり様々な役割を任せることができます!
※後見人等による支援は家庭裁判所が審判した内容に基づきます。

滋賀県大津市の成年後見・任意後見なら司法書士・行政書士和田正俊事務所当事務所でお手伝いできること

成年後見制度の基本理念を実現するためのお手伝いをしています。

成年後見制度は、自分の意思や判断力が不十分になった人に対して、その人の生活や財産を守るための法律です。
成年後見制度の基本理念は、以下の3つです。

  • 自己決定の尊重:本人の意思や希望をできるだけ尊重し、本人の利益を最優先に考えます。
  • 本人の残存能力の活用:本人ができることはできるだけ自分で行わせ、本人の能力を高めるように支援します。
  • ノーマライゼーション:本人が普通に社会生活を送れるように、社会的な環境やサービスを整えます。

私たちは、この基本理念を実現するために、成年後見制度の専門家として、お手伝いをしています。

当事務所の代表は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員であり、後見人や後見監督人として名簿に登録されています。また、定期的に研修を受けて、知識や技術を更新しています。ご安心ください。

私たちの成年後見人としての仕事は、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインにおける7つの原則」に基づいて行っています。具体的には、以下のようなことを行っています。

  • 成年後見制度の利用を検討されている方への相談・説明
  • 成年後見制度の申し立てや報告などの書類作成
  • 法定後見人としての就任や任意後見契約などの契約締結
  • 本人の生活や財産に関する事務処理
  • 本人とのコミュニケーションや関係者との連携
  • 死後事務委任契約などの将来に備える契約締結
  • その他、ご依頼者様からご要望があれば対応させていただきます。

私たちは、成年後見制度を通じて、本人が自分らしく生きることができるようにサポートします。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。

理念及び業務方針 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインにおける7つの原則」等

どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所では、次のことについてお手伝いしています。

当事務所では、次のことについてお手伝いしています。

当事務所では、成年後見制度のご利用をお考えの方の、次のことについてお手伝いをさせていただいています。

  • 成年後見の申立て書類の作成
  • 成年後見の各種報告書類の作成
  • 法定後見人への就任
  • 任意後見契約の作成・締結
  • 任意代理契約の作成・締結
  • 見守り契約の作成・締結
  • 死後事務委任契約の作成・締結

その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので、お気軽にお声かけ下さいませ。


滋賀県大津市の成年後見・任意後見なら司法書士・行政書士和田正俊事務所後見人の仕事のご紹介

最初の仕事

  • 資産状況の把握をし、今後の生活プランの作成をします。
  • 後見人の資格を証明する「登記事項証明書」を取得します。
  • 銀行などに就任の届出をします。
  • 就任後1ヶ月以内に、財産目録・年間収支の見込みを家庭裁判所に提出します。

日常の仕事

  • 預貯金や現金・車や家など本人の資産の管理をします。
  • 入所費用や入院費用などの費用を支払ったり、年金などを受け取ります。
  • 通帳記帳をして入出金のチェックをします。
  • 本人の生活状況にかわりがないか、何か手当する必要が生じてないかチェックします。
  • 業務内容を、家庭裁判所に報告します。

特別な仕事

  • 被後見人等のために必要があれば、不動産の売却をします。(居住用の不動産であれば、裁判所に対し処分許可申立もおこないます。)
  • 家の修繕などが必要な場合は施工業者などを手配します。
  • 遺産分割協議をおこなったり、施設への入所契約、病院への入院契約をおこないます。
  • 税務申告・訴訟等も相談にのります。
  • 難しい場合は、専門家に依頼することもできます。

最後の仕事

  • 本人が死亡したら、2ヶ月以内に遺産を確定し、相続人に報告し、同時に家庭裁判所へも報告します。
  • 相続人に対し、財産の引渡をします。
  • 成年後見等終了の登記をします。

成年後見・任意後見に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 成年後見制度とはどのような制度ですか?どのような時に利用するものですか?
【A】 成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になった方に代わり、財産管理や生活上の契約などを法律面からサポートする制度です。日常の買い物から不動産の売買、介護施設の入所といった「契約」の場面で、本人が不利益を被ったり悪質なセールスにだまされたりするリスクを防ぎ、本人の自立と尊厳を守るために家庭裁判所へ申し立てを行って利用します。
Q. 「任意後見」と「法定後見」の違いは何ですか?どちらを選べば良いでしょうか?
【A】 ご本人の現在の判断能力の状況によって、利用する制度が異なります。

任意後見制度「今は元気だが将来が不安」な方。将来、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ元気なうちに自分の意思で支援者(後見人)や具体的な支援内容を契約書で決めておく制度です。
法定後見制度「既に判断能力が不十分」になっている方。母が認知症になり財産管理が難しい、悪質商法が心配といった場合に、家庭裁判所が選任した支援者がご本人に代わって法律行為や被害契約の取消などを行う制度です。
Q. 後見人に就任した人は、具体的にどのような仕事をするのですか?
【A】 後見人の実務は多岐にわたり、時期に応じて以下のような責任ある事務を適切に遂行します。

最初の仕事:資産状況の把握、財産目録や年間収支見込みの作成・家庭裁判所への提出。
日常の仕事:預貯金や現金の管理、入院・施設費用の支払い、年金の受け取り、通帳記帳のチェック、定期的な家庭裁判所への報告。
特別な仕事:施設入所や病院への入院契約、遺産分割協議、必要に応じた不動産の売却(居住用なら裁判所の処分許可申立を含む)。
最後の仕事:ご本人の逝去後、2ヶ月以内に遺産を確定し、家庭裁判所および相続人へ報告した上で財産の引き渡し。
Q. 専門家に後見業務を依頼するメリットや、事務所の安心な点を教えてください。
【A】 当事務所の代表は、成年後見の専門職団体である公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員であり、後見人および後見監督人の候補者名簿に登録されています。

定期的な研修を通じて常に専門知識や実務技術を更新しており、「自己決定の尊重」「本人の残存能力の活用」「ノーマライゼーション」という成年後見の基本理念に基づいた質の高い支援をお約束します。裁判所への申立て書類作成のみならず、実際の法定後見人への就任、任意後見・任意代理・見守り契約・死後事務委任契約の締結まで、元気な時期から死後まで一貫した終活サポートを提供できる点が当事務所の強みです。
Q. 親が認知症で口座が凍結されて困っているのですが、まずどうすれば良いですか?
【A】 「親の口座からお金が下ろせず施設費用が払えない」といったお悩みは、近年非常に多く寄せられています。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

ご家族や本人の状況に合わせ、法定後見の申立てが必要か、あるいは他の手段があるかを迅速に診断いたします。お電話(077-574-7772)のほか、平日お忙しい方のために「最短5分で司法書士に直接つながるLINE無料相談」も開設しておりますので、疑問や不安を抱え込まずにお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員