法律だけでは登記はできません! 法務省のHPに「不動産登記関係の主な通達等」が掲載されました。

法律だけでは登記はできません! 法務省のHPに「不動産登記関係の主な通達等」が掲載されました。

法律だけでは登記はできません! 法務省のHPに「不動産登記関係の主な通達等」が掲載されました。

法務省のHPに「不動産登記関係の主な通達等」が掲載されましたという通達が来ました。
不動産登記に関連する主な通達等を法務省のHPにまとめて掲載した旨の連絡です。
実は登記業務は、法律だけでは手続できません。
もちろん法律を適用して申請するのですが、法律には大枠しか書いていないので、その手続の細かいところを制令や規則、通達で決めています。
通常、不動産の登記を行うには、不動産登記法という法律を適用して申請しますが、この法律で大枠が決められていて、不動産登記令、不動産登記規則、不動産登記事務取扱準則、今までに出された通達等を適用して申請していきます。
その他にも民法等の実体法、登録免許税法や租税特別措置法等の税法の適用もあり、かなり複雑な手続を経て申請することになっています。
法務局の窓口で登記官と話をしていたときに、「最近は相続登記は1割ぐらいが本人申請~」と聞いたときは、「未だに残りの9割は司法書士が申請しているんだな~」、というのが感想でしたが、こんな面倒くさい手続、よく本人申請でやっているな~、と思います。
もうすぐやってくる所得税や消費税の申告もうんざりしますが、この国の制度、もう少しシンプルになりませんか?

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■

その他カテゴリーに関連する記事

高齢者施設・住居の入居一時金(前払金)の返還についての画像

高齢者施設・住居の入居一時金(前払金)の返還について

この記事では、高齢者施設や住居の入居一時金(前払金)の返還について解説しています。入居一時金は、施設の運営費や設備の維持費に充てられるために支払われる金額で、退去時に返還される場合があります。返還条件としては、契約期間内の退去や施設側の都合による退去、特約事項による返還などが挙げられます。返還を受けるためには、退去の申し出、返還請求書の提出、返還額の確認、返還金の受け取りといった手続きが必要です。契約書の内容をしっかり確認し、返還条件や手続きについて理解しておくことが重要です。
高齢者施設・住居の選び方と身元保証人がいない場合の対応の画像

高齢者施設・住居の選び方と身元保証人がいない場合の対応

この記事では、高齢者施設や住居の選び方と、身元保証人がいない場合の対応について解説しています。高齢者施設を選ぶ際には、施設の種類、立地条件、費用、施設の雰囲気を確認することが重要です。また、身元保証人がいない場合でも、法人保証サービスの利用や地域包括支援センターへの相談、友人や知人への相談、法律専門家への相談など、さまざまな対応策があります。これらの情報を基に、自分に合った施設を選び、安心して暮らせる環境を整えることが大切です。
高齢者施設・住居の選び方と特別養護老人ホームへの入居ガイドの画像

高齢者施設・住居の選び方と特別養護老人ホームへの入居ガイド

この記事では、高齢者施設や住居の選び方と特別養護老人ホーム(特養)への入居方法について解説しています。高齢者施設を選ぶ際には、施設の種類、立地条件、費用、施設の雰囲気を確認することが重要です。特養への入居には、要介護認定を受けることが必要で、申込手続きや選考を経て入居が決定します。これらの情報を基に、自分に合った施設を選び、安心して暮らせる環境を整えることが大切です。