物忘れが始まった人でも遺言能力を証明して相続のための新たな一歩を踏み出した話

物忘れが始まった人でも遺言能力を証明して相続のための新たな一歩を踏み出した話

遺言を作るときに確認するべきポイント物忘れが始まった人でも遺言は作れます!

こんにちは、司法書士の和田です。
本日は、「物忘れが始まった人でも遺言能力を証明して新たな一歩を踏み出した話」をテーマに、実際の現場の体験も交えながら、遺言書作成における遺言能力の大切さと、その証明方法について解説します。




不安になる必要なし!「物忘れ=もう遺言は無理」とは限らない

高齢化社会が進む中で、ご自身やご両親に「最近ちょっと物忘れが多くなってきた」と感じることが増えていませんか?
「この年齢だし、もう遺言なんて書けないかも」「物忘れしているから、遺言を作成しても無効になりそう」と不安になる方も多いです。しかし、実際には物忘れ=遺言書が作れないとは限らないのです。

確認するのはここ!!遺言能力とは?司法書士が見るポイント

遺言能力とは、「本人が自分の行為の結果を理解し、その内容を判断できる能力があったかどうか」という能力のことです。具体的には、

  • どの財産を、誰に、どのように分けるのか理解できているか
  • 遺言書が死後に効力を発する書面であることを理解しているか
  • 誰にどう伝えたいのかを理論立てて説明できるか

これらができていれば、「軽度の物忘れ」が見られても、遺言能力は認められる場合が多くあります。
司法書士として依頼人と面談する際、状況や記憶の一部をフォローしながらも、意思の疎通がしっかりできていれば、サポートしながら遺言書作成を導きます。

こんな方法もあります!医師との連携と証明書の活用

物忘れがある方の場合は、「医師の診断書」や「認知症の検査記録」を利用するのが有効です。「遺言作成の時点で、認知症の診断を受けていません」といった診断書、または「軽度認知症であっても判断能力は十分」とする所見は、後々の遺言書の効力の争いへの強い証拠になります。

司法書士などの専門家が立ち会い、作成時のやりとりを記録することも有効な証拠となります。例えば、

  • 遺言書を作成するタイミングで面談記録やビデオ録画を残す
  • 作成経緯や本人の言動を細かく記録する
  • 司法書士や専門家の立ち会いを明記する

などで「この人には遺言能力があった」ことを後から証明しやすくなります。

円満な相続のために遺言能力に不安があっても、あきらめないで

「遺言能力なんて、きっと私には難しい」と諦めてしまう前に、ぜひ司法書士にご相談ください。専門家がご本人との丁寧な対話を繰り返しながら、「その時のあなたの思い」をしっかりと形にする手助けをします。
さらに、「元気な時に遺言を書く」のはもちろん大切ですが、物忘れが始まったからこそ「家族のために今のうちに残したい」というお客様こそ、私たちが全力でサポートしたい方です。

想いを伝える大切さまとめ ~円満な相続のための新たな一歩~

物忘れが気になり始めた方でも、専門家のサポートや医師の診断といった「証明方法」を利用すれば、遺言書作成という“新たな一歩”を踏み出せます。
ご自身の想いを伝えることができる貴重な手段として、遺言の作成をぜひご検討ください。
「きちんと伝えたい」「家族のために残したい」
その気持ちがある限り、私たち司法書士が全力でサポートいたします。
ご相談やご質問はお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員

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