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2024/12/13
現代の財産管理において、民事信託と遺言の併用は、柔軟で効果的な手段として注目されています。しかし、これらを組み合わせる際には、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。この記事では、民事信託と遺言の併用に関する基本的な知識と注意点について詳しく解説します。
遺言と信託を併用する場合、信託財産は受託者に所有権が移転するため、委託者の財産として遺言で承継方法を指定することはできません。信託しなかった財産のみが遺言で指定可能です。一方、受益権は受益者の財産であり、法定相続人に相続されます。受益権は遺産分割の対象とすることも、遺言で承継方法を指定することも可能です。ただし、信託行為で受益権の取得者が指定されている場合は、その者が受益権を取得します。
民法の遺留分に関する規定は強行規定であり、信託を活用する場合でも排除できません。遺留分を侵害する信託契約を希望する場合、依頼者にその旨を説明し、同意を得ることが必要です。金融機関によっては、遺留分を侵害する信託契約に基づく信託口口座の開設を断る場合もあります。
信託を活用した場合、遺留分侵害額請求の対象が信託財産か受益権か、また請求の相手が受託者か受益者かについては、確立した見解が存在しません。このため、遺留分を巡る紛争は複雑化する可能性があります。
民事信託の設定を支援する際、司法書士は委託者の意思を最も重視すべきです。受託者の利益に誘導されることなく、委託者の意向を確認することが求められます。報酬についても、委託者の意思を実現するという特質に鑑み、委託者から受領することが望ましいです。
信託契約は委託者と受託者の合意のみで成立し、受益者やその他の者は信託行為の当事者ではありません。しかし、将来のトラブルを防ぐため、必要に応じて親族等にも説明を行うことが望ましいです。また、リスク判断のために、委託者の財産関係や相続関係、生活状況、希望などについて事前に調査を行うことも重要です。
民事信託と遺言の併用は、財産管理において非常に有用な手段ですが、その実施には慎重な対応が求められます。特に、遺留分や受益権の扱いについては、法的な知識と経験が必要です。司法書士などの専門家と連携し、適切な手続きを進めることで、委託者の意思を最大限に尊重した財産管理が可能となります。
このように、民事信託と遺言を組み合わせることで、個人の財産管理がより柔軟かつ効果的に行えるようになります。信頼できる専門家の支援を受けながら、自分自身の財産管理プランをしっかりと構築していきましょう。
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