HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
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■相続登記に必要な書類
◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて)※
◎相続人全員の戸籍謄本 ※
◎亡くなられた方の除票 ※
◎不動産を相続する方の住民票 ※
◎固定資産評価証明書又は固定資産課税明細書 ※
◎遺産分割協議書(すでに作成されている場合のみ)
◎相続人全員の印鑑証明書
※当事務所で取得することもできます。
- 相続人の氏名・住所・続柄- 亡くなった人の氏名・住所・死亡日- 相続財産の内容・価額- 負債の内容・金額- 分割方法・結果- 相続人全員の署名・捺印 など
- 遺言書がある場合
- 遺言書に従って、遺言執行者または指定された相続人が預貯金を受け取る- 遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言などがあり、家庭裁判所の検認済証明書や遺言執行者の委任状などが必要になる場合がある
- 遺言書がない場合
- 法定相続人が法定相続分に応じて預貯金を分け合う- 相続人同士で話し合って遺産分割協議書を作成し、それに基づいて預貯金を分配する- 遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に審判や調停を申し立てる
- 戸籍謄本(被相続人と相続人の関係を示すもの)- 印鑑証明書(相続人全員のもの)- 通帳やキャッシュカード(返却するもの)- 公正証書遺言、法務局の遺言書情報証明書、家庭裁判所の検認済の自筆証書遺言、検認調書(遺言がある場合)- 遺産分割協議書又は相続人全員が署名押印した相続届 など(遺言がない場合)
- 預貯金口座が凍結される前に勝手に引き出すと、相続放棄ができなくなったり、他の相続人からトラブルになったりする可能性がある- 預貯金口座から入金や引き落としができなくなるため、必要に応じて口座変更手続きをする- 預貯金は相続税の対象となるため、評価額や納税方法を確認する
## 土地を相続した場合の届出
- 農地や森林の所有者や利用者を把握し、農林業振興や国土保全のための政策立案や施策実施に役立てる- 農地や森林の所有者や利用者に対して、農林業振興や国土保全のための情報提供や支援を行う- 農地や森林の所有者や利用者が変わった場合に、その変更内容を正しく登記するための手続きを促す
- 農地法で定められた対象者- 農地を所有する人- 農地を借りて耕作する人- 農地を貸し出す人- 農地を売買・贈与・交換・分割・統合・境界変更する人- 農地を相続する人- 森林法で定められた対象者- 森林を所有する人- 森林を借りて経営する人- 森林を貸し出す人- 森林を売買・贈与・交換・分割・統合・境界変更する人- 森林を相続する人
- 農地法で定められた対象者- 市町村長(都道府県知事へ委託されている場合は都道府県知事)- 森林法で定められた対象者- 都道府県知事
国土交通省国土政策局が「土地届け」に関して配布しているパンフレット
まずはお電話かFAX、メールで、「相続・遺産承継で相談」と当事務所へお問い合わせください。
(相続される不動産の固定資産課税明細書などをご用意の上、ご連絡いただけますと概算の御見積を出すことができます。)
専門家が対応させていただきます。
相続人の状況、遺産の概要や相談者のご希望などをしっかりお伺いします。その後、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用などについてご説明いたします。
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定いたします。戸籍については、相続人がわかっていても揃える必要があります。
相続財産の土地建物など不動産の価額や個数、所在を市町村役場や法務局にて調査いたします。
遺言書がある場合はその内容に従って、ない場合は民法の規定に従って、相続人間で遺産分割協議を行います。協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、署名捺印します。
「遺産分割協議書」に基づいて、不動産などの所有権移転登記を代理して行います。
受任後は迅速な手続き処理とともに、経過について必要に応じてご報告いたします。
遺産分割のすべての手続きが完了すれば、ご依頼者様に遺産整理手続きの完了報告をいたします。
【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。
ダウンロードしたご相談票は、以下のいずれかの方法で送信してください。
①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:info@wada7772.com
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続放棄をするためには,相続の開始を知ったとき(原則,亡くなったことを知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
相続放棄が家庭裁判所に認められるとその相続に関して,初めから相続人にならなかったものとみなされ,被相続人の遺産を相続しないこととなります。
限定承認をするためには,相続放棄と同様に相続の開始を知ったとき(原則,亡くなったことを知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
相続放棄とは違い相続人全員で限定承認の手続きをする必要があります。
限定承認が家庭裁判所に認められるとその相続に関して,プラスの財産とマイナスの財産を清算して,残りの財産を相続人に分配することになります。
当事務所では,相続放棄や限定承認をするための家庭裁判所に提出する書類の作成・調査等,手続きのお手伝いをさせていただいております。
煩わしい相続の手続きはしたくない,特定の誰かに相続財産を譲りたいという方むきの手続きです。相続財産を別の人に譲り,自らは相続手続きをせずに済むようになる手続きです。
相続人だけでなく,相続人以外に譲ることもできます。
マイナスの財産については,その譲渡を債権者に主張できませんが,譲り受けた人との間では有効です。
ご依頼者様のご要望に応じて,最適な相続手続のアドバイスをさせていただきます。お気軽におたずね下さい。
滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。