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原則、人が亡くなったときに発生します。
遺産分割協議をするしないにかかわらず、相続放棄等をしない限り、亡くなった人の死亡の時に財産を受け継ぐべき人は亡くなった人のプラスの財産とマイナスの財産を受け継ぎます。
■相続登記に必要な書類
◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて)※
◎相続人全員の戸籍謄本 ※
◎亡くなられた方の除票 ※
◎不動産を相続する方の住民票 ※
◎固定資産評価証明書又は固定資産課税明細書 ※
◎遺産分割協議書(すでに作成されている場合のみ)
◎相続人全員の印鑑証明書
※当事務所で取得することもできます。
相続人の調査とは、被相続人(亡くなった方)と相続人全員の出生から死亡までのすべての戸籍を取寄せ、被相続人の法定相続人が誰であるのかを調べることを指します。
もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。
このように相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が長期間に渡ったり、親族関係が修復不可能なまでに争ったりしますので、相続において、最も大切なものがここで説明する相続人調査なのです。
亡くなった人のプラスの財産(土地や建物、預貯金など)を受け継ぐべき人(相続人)同士で、誰がどの財産を受け継ぐのかを協議し、決定することです。
遺産分割協議で、マイナスの財産(住宅ローンや敷金・保証金返還債権など)を誰が受け継ぐのかを決めることもできますが、債権者(銀行や店子など)に対しては主張できないので、相続人間での決めごととなります。
遺産分割協議で決まったことは、遺産分割協議書に記載し、不動産の相続登記や預貯金などの名義変更手続きをすることになります。
不動産の所有者が亡くなられたとき、亡くなられた方から相続人(財産を引き継ぐ人)に所有権を移す登記のことを言います。
登記手続きによる申請を行わない場合、不動産登記簿上の所有者は亡くなられた方のままになります。
期間の経過により、相続関係が複雑になってしまったり、費用が多くかかったりする可能性がありますので、お早めの手続きをお勧めします。
銀行預金の相続とは、被相続人名義の銀行預金を相続によって名義書き換え・払戻し手続きをすることです。
預貯金の口座名義人が亡くなった場合、亡くなったことを金融機関が確認した時点で、預貯金の口座は凍結されます。口座が凍結されるとお金を引き出すことが出来なくなります。その口座からお金を引き出すためには、一定の戸籍や遺言書、遺産分割協議書などを用意し、必要な相続人の印鑑証明書などを提出することで、相続預金の払い戻し手続き・名義変更手続きが行えます。
土地を相続したことの届けが必要です。
相続財産に農地や山林が含まれている方は、「土地届け」が必要になる場合があります。
農地については、平成21年12月以降、森林については、平成24年4月以降、相続が発生したときに届出を行うことが義務づけられました。
相続発生から90日以内、遺産分割から90日以内にそれぞれ決められたところに届け出なければ、過料(罰金のようなものです)を科されると定められています。
相続登記と合わせて行われることをオススメします。
国土交通省国土政策局が「土地届け」に関して配布しているパンフレット
滋賀県大津市の司法書士・行政書士和田正俊事務所では、相続・遺産承継のお手伝いをしています。
滋賀県・京都府・大阪府・奈良県北部まで幅広く出張相談にて対応いたします。
滋賀県南部(大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、湖南市、甲賀市)、京都市内などでは、無料出張相談も行っていますので、お気軽にお声かけくださいませ。
まずはお電話かFAX、メールで、「相続・遺産承継で相談」と当事務所へお問い合わせください。
(相続される不動産の固定資産課税明細書などをご用意の上、ご連絡いただけますと概算の御見積を出すことができます。)
専門家が対応させていただきます。
相続人の状況、遺産の概要や相談者のご希望などをしっかりお伺いします。その後、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用などについてご説明いたします。
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定いたします。戸籍については、相続人がわかっていても揃える必要があります。
相続財産の土地建物など不動産の価額や個数、所在を市町村役場や法務局にて調査いたします。
「遺産分割協議書」に基づいて、不動産などの所有権移転登記を代理して行います。
受任後は迅速な手続き処理とともに、経過について必要に応じてご報告いたします。
遺産分割のすべての手続きが完了すれば、ご依頼者様に遺産整理手続きの完了報告をいたします。
【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
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