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債務整理

債務整理の手法

債務整理の手法

債務整理の手法としては、次の4つの手法があります。

1.任意整理
2.民事再生
3.特定調停
4.自己破産

任意整理

任意整理とは、貸金業者と当職が、法律上認められた利息を支払った場合の借金の残額へ減額を求めたり(取引開始時に遡って利息制限法の上限利率の範囲で金利を再計算します)、利息や遅延損害金のカット、一回当たりの支払金額の減額を交渉し、合意した金額を3~5年程度の分割で返済する和解契約を締結する手続きです。

メリット

  • 借金の支払総額が減額される
  • 未払いの金利、将来の金利、遅延損害金がカットできることがある
  • 財産の処分や特定の職業に就けなくなる資格制限がない
  • 裁判所に書類の提出や出頭の必要がない
  • 官報に氏名が掲載されない
  • 特定の借金のみを任意整理する等の柔軟な債務整理をすることができる

デメリット

  • 自己破産や民事再生と比べて支払総額が多くなる傾向がある

民事再生

民事再生とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続きです。
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
また、自己破産の場合、生命保険募集人等一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため、民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。

■民事再生を利用できる方

(1)借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
(2)返済不能となるおそれがある方
(3)継続して収入を得る見込みがある方

メリット

  • 住宅等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができる
  • 住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができる
  • 住宅ローンの返済期間を延長して月々の住宅ローン返済額を減らすことができる場合がある
  • 財産の処分や特定の職業に就けなくなる資格制限がない

デメリット

  • 破産に比べて支払総額が多くなる傾向がある
  • 住宅ローンについては減額されない
  • 月々債権者と合意した一定額の支払いが必要
  • 信用情報機関に民事再生をしたことが登録される(5~10年程度新たな借り入れやローンの利用が難しくなります)

特定調停

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、仲裁して返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。
特定調停では、任意整理と同様に、借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限利率による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになります。
ただし、債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする者もあり、また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため、任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。

■特定調停を利用できる方

1.減額後の借金が3年程度で返済できる金額の方
2.継続して収入を得る見込みがある方

※特定調停の手続詳細については、各簡易裁判所により運用が異なる場合がございますので、手続詳細はお近くの簡易裁判所にお問い合わせください。

メリット

  • 支払総額が減額される
  • どの債権者と合意するのかを自由に選ぶことができる
  • 住宅や自動車等の財産を維持することができる
  • 自己破産すると就くことができなくなる職業(警備員、生命保険の代理店等)の制限を受けない
  • 民事執行停止の申立てを行うことにより、既に行われている強制執行手続が停止できることがある

デメリット

  • 任意整理に比べて手続きが煩雑である
  • 裁判所に書類を提出する必要がある
  • 裁判所に出廷する必要がある
  • 債権者からの取り立て行為が止まるまでに時間がかかる
  • 過払い金の返還が受けられない(別途訴訟を起こす必要がある)
  • 特定調停終了後に支払いが滞ると差押え等が容易に行われる
  • 必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではないこと
  • 調停が成立しないことがある

自己破産

自己破産とは、継続してすべての借金を支払うことができない支払不能の状態となったことを裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。
自己破産が認められると原則としてすべての借金を支払う義務がない免責状態になり、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。

■自己破産を利用できる方

1.支払不能であると認められる方
2.過去7年以内に免責を受けたことがない方
※7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し、免責が認められることもあります。

メリット

  • 借金に追われることなく毎月の収入を自分のために使うことができる
  • 貸金業者から連絡がこなくなる

デメリット

  • 現在価格が20万円を超える財産は生活に不可欠な財産を除いてすべて処分される
  • 現金は99万円を超える金額は支払原資として処分される
  • 自己破産の手続期間中(3~6か月間)は、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限される
  • 信用情報機関に自己破産をした事実が登録され、5~7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限される

過払い訴訟のサポートもお任せ下さい!

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過払金返還請求もサポートいたします!
貸金業者からお金を借りていて、利息制限法の規定を超える利息で支払いをしていた場合、利息制限法の利息に引き直して計算すると、本来支払うべき利息や元本を超えて貸金業者に支払っていることがあります。
これを過払金といいますが、この過払金には民法所定の利息を付して支払ってくださいと、貸金業者に返還を求めることができます。
ですが、過払い金について個人で返還を求めることは難しいため、当事務所ではご依頼者様の要望に合わせて、過払金返還請求のお手伝いをしています。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

債務整理サポートの流れ

1.お電話又はメールによるご相談受付

まずはお電話かメールで、「債務整理で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。

2.債務整理方針の打ち合わせ

債務整理担当者が、ご依頼者様の債務状況と収入、支出などを聞き取り、どのような債務整理方法がよいか検討させていただきます。
その際、債務整理のご相談票をご記入の上お持ちいただけると手続きがスムーズに行うことができます。

3.債務総額の確定と方針の最終決定

債務者から提出された取引履歴の明細から、ご依頼者様の債務総額を確定し、債務整理方針を最終決定します。
任意整理を債務整理の方法に選んだ場合は債務者と交渉し、その他の債務整理方法を選んだ場合はそれぞれの方法に合わせた書類を作成します。

4.債務整理の実行

任意整理の場合は、債務者と和解契約を締結し、民事再生・特定調停・自己破産の場合はご依頼者様に裁判所に書類を提出していただきます。

5.債務整理の完了

任意整理の場合、御依頼者様に債務整理が完了したことをご報告いたします。
民事再生・特定調停・自己破産の場合は、ご依頼者様のお手続きが裁判所で完了するまでサポートさせていただきます。

6.債務の弁済

任意整理・民事再生・特定調停の場合は、決められた方法で弁済していただくことになります。
自己破産の場合は免責が出れば借金の返済は免除されますが、管財事件になった場合は管財人により財産を処分され債務の弁済に充てられます。

債務の弁済

【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】

ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。

債務整理相談票
(Word版)

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①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:info@wada7772.com

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