相続放棄の手続きはどのように行いますか? A. 相続放棄の手続きは以下の通りです: 1. 被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述 2. 必要書類の準備(相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本、申述人の戸籍謄本など) 3. 家庭裁判所に申述書を提出 4. 家庭裁判所からの審判を受け、相続放棄が認められる
おすすめの記事 献体を希望する場合、どのような法的手続きが必要ですか? 続きはこちら 行政手続きに関する死後事務委任契約で注意すべき点は何ですか? 続きはこちら 死後の行政手続きを委任する際に死後事務委任契約に含めるべき内容は何ですか? 続きはこちら デジタルデータの処理に関する死後事務委任契約で注意すべき点は何ですか? 続きはこちら スマートフォンやSNSデータの死後処理を死後事務委任契約に含める際のポイントは何ですか? 続きはこちら