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令和3年4月1日から日本司法支援センター(法テラス)の業務方法書が改正されました。
内容としては下記のとおりです。
(1)個人事業主の破産予納金の立替えについて、新型コロナウィルス感染症およびそのまん延防止の措置に関し、事業の継続が困難になったことを起因して支払不能に陥った場合、破産予納金の立替えが可能となりました。
※ただし、本援助は、被援助者の対象要件を拡大する趣旨ではありません。
援助要件を充足する被援助者が個人事業の代表者である(あった)場合、生活保護受給者でなくても、破産予納金を立替えることを可能とするものです。
(2)改正民事執行法の施行に伴う立替基準の新設について、代理援助および書類作成援助の立替基準が新設されました。
書類作成援助立替基準では、財産開示手続申立書を作成した場合の基準も新設されました。