A.
不動産登記規則等が一部改正されました。
具体的には筆界特定手続と法定相続情報証明制度に関して申請書や一部の添付書類への押印が廃止されています。
「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)で、政府が進めるデジタル化推進策として示されたことを受けて改正されたものです。
認印の押印は以前から文書の真正性担保の効果は限定的であると言われていました。
このことから、政府全体として認印の押印及び認印による記名押印と選択的に求めることとされている署名についても、原則不要とする方向で検討が行われ、今まで認印での押印を求めていた書面については、署名又は記名押印であったものを記名のみでよいとされました。
ただ、当事務所としては、ご依頼者様の依頼意思の確認のため、委任状へのご署名等をお願いすることがある事をご承知おきくださいね。