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タリバーン関係者等のテロリストが掲載されたリストの改正及びその内容の周知について(依頼)が令和3年4月8日付で法務省民事局から出されました。
警察庁刑事局組織犯罪対策部長及び警察庁警備局長から要請により、法務省民事局から日本司法書士会連合会、各都道府県司法書士会を経て、各司法書士へ資産凍結措置対象リスト(令和3年3月26日現在)を周知させるものです。
これは国際テロリストの資金源を断つために、タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、司法書士に注意喚起するとともに犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認等の義務履行の遵守を求めるものです。
司法書士は、上記のような理由により犯罪収益移転防止法等に基づくご依頼者様への取引時の厳格な本人確認を行います。
ご依頼者様にはお手数おかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。