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2025/01/03
日本における相続登記の未了問題は、長年にわたり不動産の適正な管理や利用を妨げる要因となってきました。これを解消するために、法務局は「長期相続登記等未了土地解消作業」を進めており、その一環として法定相続人情報を提供する新たな取り組みが始まっています。この記事では、この取り組みの背景、具体的な手続き、そしてその意義について詳しく解説します。
相続登記が未了の土地は、所有者不明土地問題の一因となっており、公共事業の遅延や地域の発展を阻害する要因となっています。これを解消するために、法務局は相続登記の促進を図るべく、法定相続人情報を提供する取り組みを開始しました。この取り組みは、相続登記がされていない土地の法定相続人に対して、法定相続人情報を提供することで、相続登記の手続きを円滑に進めることを目的としています。
法定相続人情報を提供するための手続きは、以下のように進められます。
法定相続人情報の提供は、相続登記の手続きを簡素化し、相続人が迅速に登記を完了できるようにするための重要なステップです。これにより、相続登記が未了の土地が減少し、所有者不明土地問題の解消に寄与します。また、法定相続人情報を活用することで、相続手続きにおける戸籍謄本の提出が不要となり、手続きの負担が軽減されます。
この取り組みで作成または取得した文書は、公文書等の管理に関する法律に基づき、適切に管理されます。これにより、情報の信頼性と透明性が確保され、関係者が安心して利用できる環境が整えられています。
この取り組みは、公共事業の実施主体(国、地方公共団体及び民間事業者)については対象外とされています。また、法定相続人情報以外の登記簿の附属書類(戸籍謄本等)の確認には、従来どおりの手続きが必要です。
長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報の提供は、相続登記の促進と所有者不明土地問題の解消に向けた重要な取り組みです。この取り組みにより、相続手続きが円滑に進むことで、地域の発展や公共事業の推進が期待されます。法務局の新たなサービスを活用し、相続登記を早期に完了させることが、今後の土地利用の適正化に繋がるでしょう。
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