【京都】相続放棄(遺産放棄)ってどんなときにするの?期限とは

京都で相続にお悩みの方必見!
遺産放棄が必要なケース・手続き可能な期間とは?
遺産相続が発生しても、場合によっては相続放棄(遺産放棄)が必要になります。相続放棄の手続きが可能な期間は3ヵ月以内のため、早めの対応が必要です。京都で相続にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
相続放棄(遺産放棄)が必要になるケースとは?手続きの期限

相続放棄(遺産放棄)は故人の財産について、相続の権利を全て放棄することです。相続では預貯金をはじめ、価値がプラスの財産(資産)だけでなく、借金のようにマイナスの財産(負債)も引き継ぐことになります。相続放棄とは財産の価値を問わず、全ての相続権を放棄することです。一体どんな場合に相続放棄が必要になるのか、必要なケースと、相続放棄をする場合にはいつまでに手続きをすればよいのか、手続きの期限について解説します。
資産より負債のほうが大きい場合
財産価値がプラスである資産より、マイナスである負債のほうが大きい場合、相続放棄を行うことが多いです。
相続した資産よりも負債が大きい場合、相続人が自身の財産で負債を返済する義務が発生してしまいます。すなわち、相続によって損失を被ってしまうのです。
資産と負債それぞれの額を比較し、負債のほうが大きければ、相続放棄による損失の回避が有用です。
なお、本人が直接借金を抱えている場合だけでなく、連帯保証人になっている場合も、相続放棄を検討する余地があります。
相続トラブルを避けたい
相続トラブルを避けたいときも、場合によっては相続放棄が効果的です。
遺産相続は、どうしてもトラブルが発生しやすくなります。人によっては、相続によって得られる資産の価値よりも、相続人同士のトラブルによるストレスのほうが大きい可能性もあります。
相続放棄を行えば、遺産分割協議を含む全ての相続関連から手を引けるため、相続トラブルの回避が可能です。また、相続放棄は自分一人での手続きが可能です。そのため他の相続人との関わりを最小限に抑えられます。
特定の相続人に全てを承継させたい
特定の相続人に全ての財産を承継させたい場合、他の相続人が相続放棄を行うのが確実です。主に事業承継が必要な場合が該当します。
他の相続人が相続放棄をすれば、遺産分割協議や複雑な手続きなどをせず、特定の相続人への承継が可能です。生前の事業承継ができなかった場合、相続放棄による事業承継も有力な手段となります。
相続放棄の手続きが可能な期限とは
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから3ヵ月以内に実施が必要です。3ヵ月間で書類の準備から家庭裁判所への書類送付まで行う必要があります。
3カ月を数える際、初日は含みません。例えば、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を5月20日に知った場合、5月21日から3ヵ月後が手続きの期限です。
3ヵ月という期間は、想像以上に短いものです。葬儀や法要の対応をしつつ日常生活を送り、そのうえで相続放棄の手続きを進めようとすると、あまり時間的な余裕がありません。相続放棄に必要な書類の取り寄せに時間がかかるケースもあるので、可能な限り早めに準備を始めることが大切です。
もし3ヵ月という期限に間に合いそうになければ、「相続放棄のための申述期間伸長の申請」という、手続き期間の延長申請を行う必要があります。こちらの手続きも相続の開始を知ってから3ヵ月が期限ですが、相続放棄の手続きよりは容易です。
相続放棄でお悩みの方は和田正俊事務所へご相談ください
和田正俊事務所は、相続手続きのサポートを得意とする司法書士・行政書士事務所です。初回60分の出張相談を無料で対応するため、お気軽にご利用いただけます。相続放棄についてお困りの方は、ぜひお問い合わせください。
相続放棄が必要となる場合は迅速な対応を!

相続放棄(遺産放棄)が必要になるのは、主に以下3つのケースです。
- 資産より負債のほうが大きい場合
- 相続トラブルを避けたい
- 特定の相続人に全てを承継させたい
相続によって損失が発生する可能性が高い場合や、自身が相続をするべきでない明確な理由などがある場合、相続放棄の手段が有用となります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから3ヵ月以内に行う必要があります。葬儀や法要の他、通常の日常生活を送りながら相続放棄の手続きを進めるのは、想像以上に余裕がありません。書類によっては集めるのに時間がかかるケースもあるため、可能な限り早いうちから対応する必要があります。
相続放棄をスムーズに進める、相続放棄に関するトラブルを避けるためにも、情報収集が非常に大切です。
もし相続放棄でお困りであれば、和田正俊事務所へご相談ください。自身で全て抱え込もうとせず、司法書士・行政書士といった専門家のサポートを得ることで、スムーズかつ負担のない手続きにつながります。お電話の他、お問い合わせフォームからのご連絡も可能なため、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【滋賀・京都・司法書士】相続・遺産に関するお役立ちコラム
滋賀県で不動産相続の手続きにお悩みなら和田正俊事務所へ
事務所名 | 司法書士・行政書士 和田正俊事務所 |
---|---|
住所 | 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4 |
TEL | 077-574-7772 |
FAX | 077-574-7773 |
URL | https://wada7772.com/ |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝(事前予約により対応させていただきます。) |
取扱業務 | ・不動産登記(相続・生前贈与・売買・抵当権抹消等) ・遺言書作成(自筆証書・秘密証書・公正証書) ・商業・法人登記(会社設立・役員変更・機関変更・組織再編・その他) ・簡易裁判所における民事事件 ※ ・債務整理 ※(裁判外での和解交渉・民事再生・特定調停・破産申立て) ・債権回収 ※(電話での支払交渉・内容証明郵便・支払督促・民事訴訟) ・裁判所提出書類作成(民事事件・家事事件・非訟事件 等) ・成年後見(法定後見・任意後見) ・相談(面接相談・出張相談・電話相談・メール相談・FAX相談) ・継続的相談契約(アドバイザー契約) ・遺産承継業務(預貯金・株式・投資信託・生命保険等) ・相続財産調査業務(取引有無確認・残高照会等) ※簡易裁判所の事物管轄に限ります。簡易裁判所の事物管轄に収まらない場合は訴訟支援としてお手伝いさせていただきます。 上記以外の業務も承っております。お気軽にお声かけ下さいませ。 |
相続・遺産に関するお役立ちコラムに関連する記事
【京都】司法書士に相続について相談!法定相続人の範囲や権利
「法定相続人」に関する基本知識民法は、法定相続人の範囲や順序について定め...
【滋賀】司法書士へ相続手続きを依頼!相続における遺産分割の割合の決め方
相続でトラブルになりやすい遺産分割の進め方とは遺産分割の割合は遺言書...
【京都・相続】預貯金・不動産など名義変更について
預貯金・不動産などの名義変更をしないとどうなる?京都で預貯金・不動産などの相続をするにあたって、名義...