【滋賀】司法書士へ相続手続きを依頼!相続における遺産分割の割合の決め方

滋賀で司法書士に相続手続きを依頼!
相続でトラブルになりやすい遺産分割の進め方とは
遺産分割の割合は遺言書や遺産分割協議、法定相続分に則り決定します。遺留分を請求する場合は、司法書士などのプロにサポートをしてもらいましょう。滋賀での相続手続きはお任せください。
相続の基礎知識!遺産分割の割合の決め方や遺留分について

相続人が複数人いる場合、相続手続きとして遺産分割が必要不可欠となります。手続きをスムーズに進めるためには、相続割合の決め方に関する知識・理解が欠かせません。
遺産の相続割合は、様々な要素によって決定されます。相続割合をはじめ、遺産分割に関して押さえておきたい情報を解説します。
相続割合の決め方1.遺言書に従う
遺言書の中に相続に関する記載がある場合、原則として遺言書の内容で相続する必要があります。相続財産の内容や相続割合が明確に決まっていれば、遺産分割・相続手続きがスムーズに進みます。
なお、自筆証書遺言は勝手に開封してしまうと法律違反となり、5万円以下の科料を課せられる可能性があります。自筆証書遺言は偽装などを防止するため、家庭裁判所での確認が必要です。万が一開封してしまっても内容が無効になるわけではありませんが、罰金が発生するおそれがあるため注意する必要があります。
法定相続人には「遺留分」という権利が認められています。遺留分とは遺産取得分として最低限保証された相続権です。法定相続人のうち、被相続人の配偶者・直系卑属・直系親族に認められています。遺留分の割合はケースに合わせて計算する必要がありますが、法定相続割合のおよそ半分となるケースが多いです。
遺留分の請求手続きは複雑でトラブルも起こりやすいため、専門家のサポートを受けるのが安心です。
相続割合の決め方2.遺産分割協議を行う
遺言書がなければ遺産分割協議を行い、遺産分割の割合を決めます。
遺産分割協議では、相続割合を当事者の自由に決められます。相続人全員が納得すれば、自由な割合での遺産相続が可能です。
ただし遺産分割協議は原則として、相続人全員の参加・合意が必要です。参加していない相続人がいた場合、協議の内容は無効となるおそれがあります。
また遺産分割協議で決定した内容は、「遺産分割協議書」にまとめ、相続人の署名・押印が求められます。
相続割合の決め方3.法定相続分に従う
法定相続分に従って相続割合を決めるのも、一つの手段です。法定相続分とは被相続人との関係性によって、民法で定められた遺産分割の割合です。法定相続人として定められているのは、配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹となります。
法定相続分を使って決める場面として、主に2つのパターンがあります。
一つは、最初から法定相続分で決める方法です。法定相続人が明確であり、全員が合意しているならば、法定相続分で分割するのがもっともスムーズです。ただし思わぬ法定相続人の存在や相続割合への不満など、トラブルが発生する可能性もあります。
もう一つは、遺産分割審判で決める方法です。遺産分割協議が上手くまとまらない場合、家庭裁判所による遺産分割審判を利用するケースがあります。遺産分割審判では客観的な判断・決定が行われるため、法定相続分が基準の一つとなります。
相続割合でお困りなら専門家のサポートを依頼
相続割合・遺産分割はトラブルになりやすい内容です。協議が上手く進まない場合や、相続割合をどうすればよいか困った際は、専門家のサポートを受けるとスムーズに進みやすくなります。
和田正俊事務所は相続に関するサポート全般、相続手続きを行う司法書士・行政書士事務所です。遺産分割に関する対応も可能なため、お困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
スムーズな相続手続きのためには遺産分割に関する知識・理解が必要不可欠

遺産分割に際して相続割合を決める方法は、大きく3種類です。
- 遺言書に従う
- 遺産分割協議を行う
- 法定相続分に従う
いずれの方法をとる場合でも、遺産分割に関する正しい知識・理解が求められます。
例えば、遺言書に従う場合最低限保証された相続分である遺留分に注意する必要があります。遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なこと、法定相続分を用いる場合は法定相続人の数を明確にする必要があることなど、トラブル回避のために押さえるべきポイントは様々です。
遺産分割が上手く進まない場合、専門家にサポートを依頼するのも一つの手段です。
和田正俊事務所は相続に関するサポート全般を行います。遺産分割についても、客観的かつ専門家としての立場から、丁寧なサポートが可能です。初回の方には無料で60分の出張相談を行いますので、お気軽にご利用いただけます。相続・遺産分割でお困りの方は、和田正俊事務所へぜひ一度お問い合わせください。
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【滋賀・京都・司法書士】相続・遺産に関するお役立ちコラム
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