【京都・司法書士】車の所有者が死亡したら名義変更を!

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【京都・司法書士】車の所有者が死亡したら名義変更を!

車の所有者が死亡したら、廃車や第三者へ譲渡するにしても、いったんは相続手続きをとる必要があります。そのためには必ず名義変更をしなければなりません。京都での車の名義変更のポイントを司法書士が解説します。

車の所有者が死亡したらどうすればいい?名義変更はお早めに

虫眼鏡・車のフュギュア

被相続人が死亡すると、預貯金の相続ばかりに意識が向きがちです。故人が車を所有していた場合、名義変更を忘れずに行わなければいけません。車の名義人が故人ではない可能性もあるため、まずは自動車検査証(車検証)の「所有者の氏名または名称」欄を見て、間違いなく故人の名前であることを確認しましょう。

もし、所有者が違った場合、相続手続きは発生しませんが、ローンの残金の返済義務を負うことになるかもしれません。例えば、車をローンやリース契約で所有していると、所有者が金融機関やリース元の会社名義になっています。このケースでは相続手続きではなく、ローンやリース名義の変更として各機関、会社への連絡が必要です。


相続人が引き続き利用する手続き

被相続人が車の名義人とわかったら、必要書類をそろえて新たに車を使用したい住所を管轄する運輸支局へ提出します。必要書類は車検証の他、故人の除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など多数です。書類は相続人が1人なのか、あるいは遺産分割協議の話し合いで分けるのかによっても変わります。名義変更が終わったら自動車税の申告、納付も忘れずに行いましょう。

第三者に譲渡する手続き

第三者に譲る場合は、必要書類をそろえて、新たに所有者となる第三者の管轄する陸運局へ提出します。提出書類は「相続人が引き継ぐ場合」にそろえるものの他、代表相続人の印鑑証明書や相続人全員の印鑑登録証明書、譲渡証明書など多岐にわたり必要です。また、譲られる第三者も実印や車庫証明をそろえておきます。

売却する手続き

車の売却を検討しているのであれば、まずはいったん相続をして名義変更をし、その後新たな所有者(相続人)の名のもとに売却するという流れになります。車の売却には車検証や自賠責保険証、自動車税納税証明書、自動車リサイクル券などが必要です。売却時にリサイクル券を買い取り業者へ渡すと、リサイクル料を上乗せした査定をしてもらえます。

廃車にする手続き

廃車にするときも一度は相続手続きをして名義変更をし、車を解体業者へ運び、必要書類をそろえて運輸支局、あるいは軽自動車検査協会へ提出します。車の所有者がローン会社であると、名義変更には「ローンの完済」が条件となります。

ローンが残ったままの車は「債務」になるため、財産を相続する際に注意しましょう。名義変更後に解体業者へ車を運ぶか、またはレッカーで運んでもらい、ナンバープレートと解体証明書をもらいます。その後、自動車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会へ書類とナンバープレートを持参し手続きをします。

名義変更を忘れると生じるリスク

名義変更を忘れると、任意保険の加入ができず、相続した車で事故を起こした場合の保険が適用されないことがあります。また、自動車税納付書が所有者(故人)の住所に届いてしまうと納税ができず、車検にも出せない、廃車にもできないといった様々な問題が発生します。時間が経つほど忘れやすいため、相続後はすみやかに名義変更をしましょう。

車の所有者が死亡したら相続手続きが必要!和田正俊事務所へご相談ください

男性に説明する女性

車の持ち主が死亡した場合、原則として、車の譲渡や売却、解体を検討していても、いったんは相続手続きをします。相続人は、まずはその車の「所有者」が本当に故人だったのか確認し、相続手続きと名義変更を行います。

ケースによっては相続人が決まっていなくとも手続きを進められますが、代表者を決めてできるだけすみやかに名義変更をしたほうがよいでしょう。自動車税の滞納から延滞金の支払い義務が生じたり、売却時の査定額が低くなったりするため、相続後のトラブルのもとになりかねません。

また、車の所有者がローン会社の場合は、ローン会社での名義変更をする必要があり、そのためには残りのローンを返済しなければいけません。財産を相続する際には、このようなマイナスの資産を加味することになります。

車の相続手続きは複雑で面倒なことも多いものです。保管しているだけで税金や駐車場代などもかかるため、早めの手続きが望まれます。相続への懸念が少しでもあるのなら、預貯金の相続手続きもあわせて、ぜひお気軽に和田正俊事務所へご相談ください。


【滋賀・京都・司法書士】相続・遺産に関するお役立ちコラム

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