【京都】司法書士に相続について相談!法定相続人の範囲や権利

【京都】司法書士に相続について相談!法定相続人の範囲や権利

【京都】司法書士が解説|相続の法定相続人の範囲と権利とは?

民法は、法定相続人の範囲や順序について定めていますが、もしも合意できない場合は司法書士などのサポートを受けたうえで、正しく権利を主張しなければなりません。京都で相続を行う前の基本知識を解説します。

相続手続きの前に確認を!法定相続人の範囲や権利について

遺産・相続・ブロック

相続手続きを行うにあたり、「財産を相続できる人」の知識を備えておくことは大切です。ここでは、範囲や権利の他、注意すべきポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。


法定相続人の範囲

故人の配偶者は必ず相続人となります。ただし、事実婚ではなく正式な婚姻関係がなければなりません。それ以外の順序は、故人との関係性によって以下のように決められています。

  • 第1順位:子ども(直系卑属)
  • 第2順位:親(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹

例えば、第1順位の子どもがすでに逝去している場合は、孫やひ孫が相続します。

第1順位に該当する人がいない場合は、親、つまり第2順位にあたる人が相続します。親が死亡している場合は祖父母が、そして祖父母も逝去している場合は祖父母の親、つまり曾祖父母が相続するといったように順に遡っていくのです。

第1・第2順位の人がいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続し、兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子どもが対象となります。

法定相続人の範囲に関する注意点

以下のような場合は注意しなければなりません。

  • 相続放棄
  • 内縁の妻との間に認知された子どもがいる
  • 養子縁組
  • 法定相続人の中に行方不明者がいる
  • 法定相続人がいない

相続を放棄すると、はじめから相続人として存在しなかったものとして扱われます。

内縁の妻は、戸籍上の婚姻関係がないため財産を相続することができません。しかし、遺言書で包括遺贈の記載があった際は、包括受遺者として遺産分割協議に参加することができます。また、認知された子どもは胎児も含めて財産を相続することができます。養子も実子と同様に相続することが可能です。

法定相続人の中に行方不明者がいるケースにおいては、「失踪宣告」の手続きを行うことで、その人を死亡したものとして相続対象から除外することができます。

遺言書もなく相続人もいないという場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選定します。管理人が公告により一定の期間相続人を探索しても相続人や相続債権者が現れなければ、遺産は国庫に帰属します。

法定相続分

法定相続分は、以下のように定められています。

  • 配偶者と子ども:配偶者2分の1、子ども(2人以上ならは全員で)2分の1
  • 配偶者と直系尊属:配偶者3分の2、直系尊属(2人以上なら全員で)3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上なら全員で)4分の1

財産を相続できるのが配偶者だけしかいない場合は、配偶者がすべてを相続しますが、それ以外の相続人が2人以上いる場合は、頭数で等分することになります。

なお、法定相続分は必ずこの割合を守らなければならない、というわけではありません。基本的には遺言書どおりに遺産が分配されますし、もし相続人が全員合意しているなら自由に遺産を分割できます。

遺言書や遺産分割協議で合意に至らなかった場合、さらなる話し合いの場として調停や審判が執り行われますが、その際に基準となるのが法定相続分です。相続人同士の公平を保つためにも、正しく把握しておきましょう。

和田正俊事務所では、司法書士や行政書士が遺産分割協議や相続手続きのサポートなどを行っております。相続に関わることは複雑なことが多く、自身での手続きが困難です。ぜひ専門家にお任せください。京都市内における無料の出張相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

相続に関するご相談は和田正俊事務所にお任せください

老夫婦に案内する女性

相続手続きをスムーズに行うため、知識を備えておくことは大切です。

法定相続人と相続順位は民法で決まっています。配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外は順位にしたがって相続していくことになります。

相続放棄、法律婚はしていないが認知された子どもがいる、養子縁組を行っている、行方不明者がいるといった特別な事情があるケースでは、考え方や手続きに気をつける必要があります。

なお、遺産分割協議で全ての共同相続人が合意する際は、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することもできます。

和田正俊事務所では、遺言書作成や成年後見など相続に関する幅広いサポートを行っております。経験豊かな司法書士・行政書士が在籍しておりますが、必要に応じて他士業の専門家と連携しながら丁寧・誠実にお手伝いさせていただきます。相続税の節税に関しては税理士の紹介も可能ですので、お申し付けください。

京都市内は無料の出張相談にも対応しておりますので、相続に関するお悩みはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

法定相続人の範囲・権利に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 遺産を相続できる「法定相続人」の範囲や順位はどのように決まっていますか?
【A】 民法の規定により、故人の配偶者は必ず相続人となります(ただし事実婚ではなく正式な婚姻関係が必要です)。それ以外の親族については、故人との関係性によって以下の通り優先順位が厳格に定められています。

・第1順位:子ども(直系卑属)
※子どもがすでに逝去している場合は、孫やひ孫が代わりに相続人となります。
・第2順位:親(直系尊属)
※第1順位(子・孫)がいない場合に相続します。親が死亡している場合は祖父母、曾祖父母へと順に遡ります。
・第3順位:兄弟姉妹
※第1・第2順位の双方が誰もいない場合に限り相続します。兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子ども(甥・姪)が対象です。
Q. 内縁の妻や、認知した子ども、養子、または相続放棄をした人がいる場合の相続権はどうなりますか?
【A】 ご家族ごとに特別な事情があるケースでは、それぞれ以下のような注意点や法的なルールが存在します。

内縁の妻:戸籍上の婚姻関係がないため財産を相続できませんが、遺言書に「包括遺贈」の記載があれば遺産分割協議に参加可能です。
認知された子ども:胎児も含め、実子とまったく同様に財産を相続する権利があります。
養子:実子と同じ扱いとなり、問題なく相続人となります。
相続放棄をした人:法律上「はじめから相続人として存在しなかったもの」として扱われるため、すべての権利を失います。

親族関係が複雑な場合や、ご自身のケースで誰が相続人になるか不明な場合は、お早めに専門家へご相談いただくことを推奨します。
Q. 相続人の中に「行方不明者」がいる場合や、そもそも相続人が誰もいない場合はどうすればよいですか?
【A】 相続手続きを進行させるために、裁判所を介した然るべき特別な手続きが必要になります。

行方不明者がいる場合
家庭裁判所へ「失踪宣告」の手続きを申し立てることで、その人を法律上死亡したものとみなし、相続対象から除外して残りの相続人で手続きを進めることが可能になります。

相続人が誰もいない場合
遺言書がなく、法定相続人も一切いない場合は、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定します。管理人が公告を出して一定期間探索しても相続人や債権者が現れなかった場合、遺産は最終的に国庫に帰属(国のものに)となります。
Q. 遺産は必ず「法定相続分」の割合通りに分けなければならないのでしょうか?
【A】 いいえ、必ずしも法定相続分の割合を厳格に守らなければならないわけではありません。

財産分配における最優先は「遺言書」であり、基本的には遺言書の内容通りに分けられます。また、遺言書がない場合であっても、共同相続人の全員が合意しているなら、法定相続分にとらわれず自由な割合で遺産を分割することができます

ただし、親族間での話し合い(遺産分割協議)で合意に至らず、裁判所での調停や審判に発展してしまった場合には、この「法定相続分」が公平な分配を行うための重要な法的基準となります。
Q. 司法書士・行政書士 和田正俊事務所では、京都からの相続相談や手続きにも対応してくれますか?
【A】 はい、喜んでご対応いたします。当事務所は滋賀県大津市に拠点を置いておりますが、近隣地域へのサポートも注力しており、「京都市内における無料の出張相談」にも柔軟に対応しております。

確かな実績を持つ司法書士・行政書士が、複雑で骨の折れる遺産分割協議や各種名義変更、遺言書作成などの手続きを誠実・丁寧にワンストップ支援いたします。また、相続税の節税や申告が絡む事案であれば、提携している税理士をスムーズにご紹介することも可能です。初回相談は完全無料ですので、京都エリアにお住まいの皆様もお気軽にお悩みをお聞かせください。

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