国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)

国土交通省住宅局からの周知依頼がありました。
この周知依頼は、新築住宅の取得者にとって大変有益な制度であり、登記実務を担当される方にもぜひご活用いただきたいというものです。
それでは、本制度の概要を見ていきましょう。
まず、本制度とは何かというと、「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」の二つの制度の総称です。
これらの制度は、新築住宅取得の際の負担を軽減するため、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」を添付して住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記を申請することによって登録免許税の税率を軽減するものです。具体的には、以下の表のようになっています。
国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)
このように、一般住宅よりも長期優良住宅や低炭素住宅の方が税率が大幅に下がっています。これは、長期優良住宅や低炭素住宅が、耐震性や省エネ性などに優れた高品質な住宅であることを評価し、普及を促進するための措置です。
次に、この制度の適用期間についてですが、令和9年3月31日までとなっています。もともとは令和6年3月31日まででしたが、令和6年度税制改正により、3年間延長されました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響で新築住宅市場が冷え込んでいることや、長期優良住宅や低炭素住宅の普及率がまだ十分ではないことを考慮したものです。
さて、ここまで本制度の内容を説明してきましたが、ここで注意していただきたい点があります。それは、登録免許税の特例適用にあたっては、事前に「住宅用家屋証明書」を取得する必要があるということです。この証明書は、当該住宅が本制度の対象であることを証明するもので、登記申請時に添付する必要があります。
特に、低炭素住宅については、認定実績と特例適用実績の間に大きな乖離があり、制度認知度の低さによって本来適特例用を受けられる方が申請に至っていない可能性もあると考えております。そこで、国土交通省では、低炭素住宅の特例制度を広く周知するために、パンフレットを作成しております。このパンフレットは、事業者や消費者に対して本制度のメリットや手続き方法などを分かりやすく説明しています。ぜひ、必要に応じてご利用ください。
以上が、本制度の概要と周知依頼の内容です。
本制度は、新築住宅取得者にとって大変有益なものです。
当事務所では、建物を購入されるとき、新築建物を登記させていただくときは、この制度を積極的に活用させていただいています。
ご不明な点やご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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