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事業承継はタイミングによって発生する税金が異なります。京都で事業承継をするにあたって、相続と生前贈与の違いや発生する税金などを押さえ、そのうえで承継の手続きを進めることが大切です。
相続と事業承継は、どちらも何かを「引き継ぐ」という点で似ています。しかし、細かな意味合いや必要な手続きなどが大きく異なります。被相続人が事業主・経営者である場合は事業の承継が発生するケースが多いですが、相続・事業承継の違いを押さえ、そのうえで手続きを行うことが大切です。
ここでは、相続と事業承継の違いや、どちらを選ぶべきかについて解説します。
まず相続と事業承継、それぞれの意味から解説します。
相続とは死亡した人(被相続人)の財産を、配偶者や血縁者といった相続人が承継することです。被相続人が所有していた財産すべてが対象であり、預貯金や不動産といったプラスの財産(資産)だけでなく、借金のようなマイナスの財産(負債)も相続財産となります。被相続人の死亡によって発生します。
事業承継とは会社の経営権や事業を後継者へ引き継ぐことです。承継の対象は会社・事業に関係する財産のみで、発生するタイミングに決まりはありません。生前の承継(生前贈与)も可能であり、経営者が亡くなったタイミングで自動的に後継者に事業関連が承継されるわけではないのです。
相続と事業承継の異なる点についてまとめます。
故人が事業展開していた場合、相続と事業承継が混ざってしまいがちですが、違いをおさえる必要があります。
事業の承継について計画・準備をしないうちに経営者が亡くなった場合、後継者の決定が難しくなる、承継手続きが複雑になるリスクが考えられます。また経営権を引き継ぐにあたって株式を受け取る際、多額の相続税が発生するおそれもあります。
事業の承継をスムーズに進めるためには、生前から承継の準備を進めるのが理想です。具体的な進め方として二つ挙げられます。
一つは生前から承継を進める方法です。生前から承継を進める場合、経営と後継者、そして関係者が意思疎通をしながら準備を進められます。十分な時間をとれるケースが多いため、承継後も安定した経営が期待できます。専門知識が必要なため、司法書士・行政書士・税理士などのサポートを受けるのが大切です。
なお、生前に後継者が株式を受け取る場合、生前贈与に該当するとして贈与税が発生します。贈与税は相続税に比べてコントロールしやすいため、資産価値が同額でも、相続税よりトータルでの税額を小さくしやすいです。
もう一つは、遺言書を作成する方法です。遺言書の中で株式の相続人を指定すれば、特定の相続人に会社株式が引き継がれ、結果として経営権が後継者に引き継がれることになります。なお事業に関する債務や保証などの承継手続きも必要です。
和田正俊事務所は相続全般のサポートを得意とする司法書士・行政書士事務所です。すでに発生した相続だけでなく、生前贈与・事業承継も対応させていただきます。事業の承継についてお困りであれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続と事業承継は、どちらも別の人に引き継ぐという行為ですが、内容はまったく異なります。
相続は死亡のタイミングで発生し、故人の財産をすべて承継します。承継できるのは配偶者や血縁者など、法律で定められた相続人のみです。
事業承継は会社の経営権・事業に関連する内容を承継することです。発生のタイミングや承継される人に決まりはなく、経営者や関係者の意思で自由に進められます。
経営者の死後に事業の承継を進めるのは、トラブルや手続き複雑化のおそれがあります。そのため生前から事業承継を進めるのが理想です。生前贈与は意思疎通や手続きのしやすさに加え、税金面でのメリットがあります。
相続・生前贈与いずれの場合も、事業の承継を進める際は、専門知識が必要な場面が多いです。専門家のサポートを受ければ、複雑な手続きもスムーズに進めやすくなります。
和田正俊事務所は相続全般をはじめ、事業承継のサポートも行っています。初回は60分無料で出張相談を行いますので、京都での事業承継をご検討の方は、ぜひお気軽に和田正俊事務所へご連絡ください。
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