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2024/12/11
令和6年12月3日、日本司法書士会連合会から「民事信託支援業務の執務ガイドライン」が発表されました。このガイドラインは、司法書士が民事信託支援業務を行う際の指針として作成され、民事信託の適正な普及と促進を目指しています。今回は、このガイドラインの内容と、司法書士が果たす役割について詳しく解説します。
民事信託は、個人が自らの財産を管理・処分・承継するための柔軟な手段として注目されています。特に高齢者や障がい者の財産管理において重要な役割を果たします。民事信託の特徴は、信託業法の適用を受けない点であり、受託者は司法書士などの専門職ではなく、委託者の親族などが担うことが多いです。
このガイドラインは、司法書士が民事信託支援業務を行う際に留意すべき事項を定めています。目的は、国民の財産の適正な管理と承継を支援することです。令和5年4月1日に施行された司法書士行為規範においても、民事信託支援業務に関する規範が示されています。
司法書士は、委託者が自らの意思を実現できるように支援することが重要です。具体的には、以下のような役割を果たします。
本ガイドラインでは、契約による信託(信託法第3条第1号)を中心に扱っています。遺言による信託や自己信託については対象外としています。
民事信託は、特に高齢化社会において、個人の財産管理の手段として重要性を増しています。司法書士が適切に支援することで、委託者の意思を尊重しつつ、受託者が適切に役割を果たせるようになります。これにより、国民の財産が適正に管理され、次世代に承継されることが期待されます。
今回発表された「民事信託支援業務の執務ガイドライン」は、司法書士が民事信託を支援する際の重要な指針となります。司法書士は、委託者と受託者の双方を支援し、信託の設定から終了までのプロセスをサポートする役割を担っています。これにより、国民の財産管理と承継がより適正に行われることが期待されます。
このガイドラインを通じて、司法書士は民事信託の普及と適正な運用に貢献し、国民の財産保護に寄与することが求められています。今後も、司法書士の役割はますます重要となるでしょう。
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