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2024/12/30
日常生活の中で、私たちはさまざまなトラブルや紛争に直面することがあります。そんなとき、裁判に頼らずに問題を解決できる方法として「ADR(裁判外紛争解決手続)」があります。今回は、司法書士会調停センターを活用したADRの魅力とその利用方法についてご紹介します。
ADR(Alternative Dispute Resolution)は、裁判を通さずに紛争を解決する手続きのことを指します。調停や仲裁、和解などが含まれ、迅速かつ柔軟に問題を解決できるのが特徴です。裁判に比べて費用が抑えられ、当事者同士の合意を重視するため、関係の修復が期待できる点も魅力です。
司法書士会調停センターは、紛争解決を支援するために設立された機関です。最初のセンターが神奈川に誕生してから20年が経ち、現在では全国に29のセンターが稼働しています。しかし、その利用はまだ十分とは言えず、多くの方にその存在と利便性を知っていただくことが課題となっています。
調停センターで扱える事件は、原則として簡易裁判所の事物管轄に限られています。しかし、弁護士の助言を取り入れている7つのセンターでは、遺産分割協議や離婚時の財産分与、養育費の取り決め、不動産登記に関する紛争の解決など、幅広い分野での利用が可能です。
調停センターは、以下のような事例での利用が適しています。
調停センターでの和解は、裁判所の手続きを経ることで執行力を持たせることができます。これにより、和解内容が確実に履行されるようになります。
司法書士会では、調停センターの利用を促進するために、手に取れるリーフレットを作成しました。このリーフレットには、ADRの利用に適した事例の紹介や、和解に執行力を持たせる方法、遺産分割協議に利用できるセンターや近隣のセンターを探せる二次元コードなどが掲載されています。
リーフレットを通じて、司法書士会の会員に調停センターの存在とその利便性を知ってもらい、さらなる利用の拡大を目指しています。これにより、より多くの方が調停センターを活用し、紛争を円滑に解決できるようになることを期待しています。
司法書士会調停センターは、裁判に頼らずに紛争を解決するための有効な手段です。迅速かつ柔軟に問題を解決できるADRの魅力を多くの方に知っていただき、日常生活の中でのトラブル解決に役立てていただければと思います。調停センターの利用を通じて、より良い社会の実現に向けて一歩を踏み出しましょう。
このブログ記事は、司法書士会調停センターの役割とその利用方法について、一般の方々にわかりやすく伝えることを目的としています。ADRの利便性を理解し、日常生活の中でのトラブル解決に役立てるための一助となれば幸いです。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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