HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
2024/12/17
信託は、財産管理や相続対策として非常に有用な手段ですが、その税務上の取り扱いには注意が必要です。特に民事信託に関する税制は複雑で、解釈が不明確な点も多く存在します。本記事では、民事信託における税務上の一般的な留意点について解説し、信託を活用する際に知っておくべき重要なポイントを紹介します。
民事信託における税制の中心は「受益者等課税信託」です。これは、信託財産およびそこから生じる所得が、受益者等に帰属するものとみなされ、受益者等に対して課税される信託のことを指します。受益者等が存在しない信託や受益証券発行信託は、法人課税信託とされ、多大な税負担が発生するため、避けることが望ましいです。
受益者等とは、信託法上の受益者のうち、現にその権利を有する者や、信託財産の給付を受けるとされている者で、受益者でない者を指します。例えば、信託変更権限を有する受託者が帰属権利者でもある場合、その受託者は特定委託者またはみなし受益者に該当し、課税されることもあります。
民事信託では、委託者と受益者が同一である自益信託が一般的です。これは、信託の設定時に課税関係が生じないためです。しかし、委託者と受益者が異なる他益信託を設定した場合、受益者が委託者に適正な対価を支払わない限り、贈与税が課税される可能性があります。
信託財産に属する不動産の所得に赤字が生じた場合、その赤字は他の不動産所得と損益通算できず、繰り越しもできません。このような税制上の不利益があるため、収益不動産を信託する際には注意が必要です。
受益証券発行の定めがある信託は、法人課税信託となり、民事信託の趣旨に適合しない場合が多いです。受益証券を発行しないことが望ましいです。
受益者等が存在しない信託は、極めて重い税負担が発生します。例えば、出生していない者を受益者とする信託は避けるべきです。
信託の受益者等が変更され、適正な対価が支払われない場合、贈与税または相続税が課税されます。適正な対価が支払われた場合には、譲渡所得税が課税されることがあります。
受益者連続型信託を設定し、受益権を取得した者が適正な対価を負担しない場合、多大な税負担が生じる可能性があります。特に、収益の一部しか取得できない受益者に対しても、全ての信託財産の移転があったものとして取り扱われるため、注意が必要です。
信託終了直前の受益者等が帰属権利者等と同一である場合、課税関係は生じません。それ以外の場合、適正な対価が支払われないと、贈与または遺贈として課税されます。
民事信託を活用する際には、税務上の留意点をしっかりと理解し、適切な設計を行うことが重要です。信託の設定や運用においては、税務の専門家と連携し、最新の税制に基づいた判断を行うことが求められます。信託を効果的に活用することで、財産管理や相続対策をよりスムーズに進めることができるでしょう。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■