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よくあるご質問

相続登記をしない場合のデメリット教えてください

A.
亡くなられた方の不動産の売却,贈与や不動産を担保とする融資を受けることができません。
また,相続登記が完了するまでは,返済の終わった住宅ローン等の抵当権についても消すことができません。
遺産分割協議によって不動産の全部を取得した場合でも,相続登記をしなくては法定相続部分を超える部分について,自らが所有者であることを他人に主張できません。
相続登記をしない間に相続人の中の誰かが亡くなってしまったり,認知症になったりすると,相続関係が複雑になったり,相続登記の手続きが困難(遺産分割協議がまとまらない等)になってしまいます。
遺産分割協議で不動産をすべて取得しても,相続登記をしないと,他の相続人に 法定相続部分を他人に売却されてしまったり,差押えをされてしまう恐れがあります。

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