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よくあるご質問

公正証書遺言は検認手続を受ける必要はないのですか?

A.
公正証書遺言は検認を受ける必要がないとされています。
遺言書の原本が公証人役場で保管されており,公正証書遺言の作成時に公証人や証人の関与があり,偽造や変造の可能性が低いことから,検証する必要性がないと考えられているからです。

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