生前贈与をした方が節税になりますか? │ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

よくあるご質問

生前贈与をした方が節税になりますか?

A.
ご依頼者様の資産状況や相続発生までの期間によります。
予想される相続財産に課税される相続税額と,生前贈与を行った場合の贈与税額を,計算により算出する必要があり,どちらが節税になるかは,ご依頼者様がお亡くなりになる時期にもよります。
できるだけ早い段階でご相談いただいたほうが,より効果的な相続税対策が可能となる傾向があります。
ご依頼者様にとってどちらの方が有利かは,当事務所と信頼できる税理士がアドバイスさせていただきますので,一度当事務所にご連絡くださいませ。

おすすめの記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ