自己破産をすると戸籍や住民票に書かれると聞いたのですが? A. 戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありません。 戸籍と一緒に管理されている身分に関する帳簿に記録されますが、身分証明書は本人からの申請か、本人の委任状がなければ親族であっても取得することはできません。 そのため、他人、親族に戸籍や住民票から自己破産をしたことはわかりません。
おすすめの記事 司法書士と相続登記義務化について 続きはこちら 死因贈与契約で不動産をもらうことになりました。仮登記は可能ですか? 続きはこちら 遺言で私に不動産を遺贈すると書いてもらいました。仮登記はできますか? 続きはこちら 遺言でリゾートマンションをもらうことになりました。ただ、不動産の表示がありません。登記はできますか? 続きはこちら 国税庁の法人番号公表サイトで当社の情報を検索すると商号のフリガナが間違えていました。これを修正するのは、どうすればいいですか? 続きはこちら