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信託を利用した遺言例4

2019/12/02

先祖代々の土地を子の次に特定の孫に継がせたい。

信託が利用されるまでは・・・

残した財産がどのように受け継がれていくのか,強い関心を持たれていることと思います。
特に先祖代々受け継がれてきた土地は,次の世代にしっかりと引き継ぎたいものです。
戦前は,家督相続という制度があったため,次の世代は誰が相続するのか容易に予想はついたのですが,現在の民法では遺言で指定されるか,遺産分割で合意されない限り,法定相続により財産が分散することになります。
信託が利用されるまでは,遺言により自分の次の世代への財産の承継を定めても,他の相続人から遺留分減殺請求をされたり,財産を引き継いだ人が遺言を書かない間に相続が発生してしまうなどの事情により,財産が思わぬ処分のされ方をしてしまう恐れがありました。

 

信託契約

上記の場合,先祖代々の土地を信託財産,受益者をその他の相続人として,信託契約終了後,信託財産を指定した相続人に帰属させることとした信託契約を締結することで対応が可能です。
受益者となる相続人は,相続の遺留分相当額以上の金銭を受益権から受け取ることができ,遺留分減殺請求を行う必要がなくなりますので,信託契約終了後,指定された相続人は安心して先祖代々の土地を相続することとなります。
ここでさらにメリットとなるのは,契約締結から30年という限られた期間ではありますが,指定された相続人の次に財産を受け継ぐ者を指定することができることです。
信託契約終了までの間に指定した相続人が死亡した場合,信託財産を誰が相続するのかという問題になりますが,信託契約の場合,この次に相続する人間を指定することができます。
受益者連続信託という方法で,信託契約終了時に,信託財産が帰属する人を決める方法や帰属する順番を信託契約の条項に入れることにより,委託者の意思を反映することができます。

 

当事務所でお手伝いできること

当事務所では,下記のことについて,お手伝いさせていただいております。

・公正証書遺言の作成支援
・信託契約の起案
・信託契約の締結
・信託契約の受託者・信託管理人・信託監督人への就任

上記の他にも,ご依頼者様のご希望に合わせて対応させていただきます。

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