日本司法書士会連合会から、「速達料金の引下げに伴う不動産登記事務及び商業登記事務の取扱いに係る留意事項について〔令和3年9月21日付事務連絡〕」という連絡が来ていたのに昨日、気がつきました。
これは郵便料金のうち、速達料金が引下げられることに伴い、法務局の登記の事務取扱いに係る留意事項を法務局内に通知する文書が出されていますよという事務連絡です。
速達料金については、10月1日から引き下げられますが、10月1日の前後に申請された登記申請のうち、速達郵便で書類をやりとりする場合、速達料金の取り扱いについてどうするのかを法務局内部に通知するものになります。
対象となる事務として、
- 登記義務者等への事前通知の送付
- 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記申請書類の送付
- 登記完了書類の送付
- 登記事項証明書等の郵送による交付
- 電子証明書の番号の告知
などが列挙されています。
申請人等が引下げ前の速達料金に相当する額を含む郵便切手を登記所に提出して登記の申請等をし、又は登記事項証明書等の郵送による交付の請求の受付がされた場合、その発送が10月1日以降になるときは、引下げ後の速達料金との差額に相当する額の郵便切手を申請人等に返却するようにとされています。
郵便料金の引き下げ、あまり業務に影響はないと思っていましたが、それなりに影響はあったのかもしれませんね。
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