登記識別情報とは何でしょうか?
不動産登記の申請者にとって、登記識別情報は重要な役割を果たします。
登記識別情報は、登記の目的、申請の受付年月日、受付番号などを記載した情報で、登記官から申請者に通知されます。
登記識別情報は、登記の申請者がその情報を失効させることができます。
失効させるとは、登記識別情報を無効にすることです。
失効させる理由としては、例えば、登記の申請を取り下げた場合や、登記識別情報が第三者に漏れた場合などがあります。
では、登記識別情報の有効性を確認する方法はどのようになっているのでしょうか?
登記識別情報の有効性を確認する方法として、以下の3つの制度があります。
- 登記識別情報の通知・未失効照会:オンラインで登記識別情報が通知されているか、失効していないかを照会できるサービスです。手数料は不要で、登記官による証明は行われません。
- 登記識別情報の有効証明:登記識別情報が有効であることの証明です。電子署名が必要で、1件300円の手数料がかかります。
- 不通知・失効証明:登記識別情報が通知されていないことの証明、または通知された登記識別情報が失効していることの証明です。電子署名が必要で、1件300円の手数料がかかります。
このうち、最も手軽に利用できるのが登記識別情報の通知・未失効照会サービスです。
このサービスでは、インターネット上で簡単に登記識別情報の有効性を確認できます。
例えば、不動産売買契約を結んだ際に、売主から買主に対して登記識別情報を提示した場合、買主はその情報が本物であるかどうかをオンラインで確認できます。
また、売主は自分が提示した登記識別情報が第三者に漏れていないかどうかをオンラインで確認できます。
このように、登記識別情報の通知・未失効照会サービスは、不動産取引における信頼性や安全性を高めることができます。
法務省では、平成29年10月から全国的に登記識別情報の通知・未失効照会サービスを開始しました。
【住所】
〒520-2134
滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号