HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
HPを見たとお伝えください077-574-7772
営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
2025/03/16
借地権付建物の売却を考えている方にとって、敷金の返還請求は重要な手続きの一つです。本記事では、借地権付建物の売却における基本的な流れと、敷金返還請求のポイントについて詳しく解説します。
借地権付建物の売却とは、土地を借りてその上に建てた建物を売却することを指します。この場合、建物だけでなく、土地を使用する権利(借地権)も一緒に売却することになります。借地権付建物の売却には、以下のような手続きが必要です。
これらの手続きを適切に行うことで、スムーズな売却が可能となります。
敷金とは、賃貸借契約において借主が貸主に預ける保証金のことです。借地権付建物を売却する際には、敷金の返還請求を行うことができます。敷金返還請求の際には、以下のポイントに注意が必要です。
敷金返還の条件は、賃貸借契約書に記載されています。契約書を確認し、返還条件を把握することが重要です。
敷金返還には、原状回復義務が伴います。建物を借りた当初の状態に戻すことが求められるため、修繕が必要な場合があります。
敷金返還を請求する際には、正式な請求書を作成し、貸主に提出します。請求書には、返還を求める金額や理由を明記します。
借地権付建物の売却には、以下の流れがあります。
これらのステップを踏むことで、借地権付建物の売却を円滑に進めることができます。
借地権付建物の売却と敷金返還請求は、適切な手続きを踏むことでスムーズに進めることができます。特に敷金返還請求においては、契約書の確認や原状回復義務の履行が重要です。専門家の助言を得ながら、適切な手続きを行いましょう。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■