氏名の署名は名字だけ,下の名前だけでもいいのでしょうか? A. 法律上、署名に関しては「他人と混同が生じない場合には、氏名を併記せずに名字または名前だけを自書することでも十分である」(大審院大正4年7月3日判決)という判例があります。したがって、名字のみや下の名前のみの署名が直ちに無効になるわけではありません。 しかし、署名が有効であるかどうかは、具体的な状況や文書の性質によって異なる場合があります。例えば、公式な契約書や法的文書においては、署名の明確性が重要視されるため、フルネームでの署名が推奨されます。これにより、署名者の特定が容易になり、後々のトラブルを避けることができます。 当事務所では、署名の有効性を確保し、無効となるリスクを最小限に抑えるために、常にフルネームでの署名をお勧めしています。フルネームで署名することで、他人との混同を避け、文書の信頼性を高めることができます。
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