遺言書の作成を相談することはできますか? A. はい、当事務所では遺言書の作成の相談することができます。遺言書の形式や内容についてアドバイスを行い、法的に有効な遺言書を作成するサポートをします。公正証書遺言の場合は、公証人役場での手続きのため、公証人との打ち合わせ、証人としての立会いも行います。
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