離婚するための方法にはどのようなものがありますか?│ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

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よくあるご質問

離婚するための方法にはどのようなものがありますか?

A.
日本の場合、協議離婚と調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法があります。

協議離婚とは、当事者同士が離婚届に署名押印して、市区町村役場に提出する離婚方法です。
日本の場合、この協議離婚が90%を超えるといわれており、通常、離婚と言えばこの方法によることとなります。

調停離婚と審判離婚、裁判離婚は、裁判所を利用した離婚方法になります。

離婚のための調停は、正式には夫婦関係調整調停といい、家庭裁判所で調停員を交えて、離婚するか否かについての話し合いを行う方法です。
離婚することで当事者同士が合意すると調停調書が作成され、これを市役所に提出することで離婚する方法が、調停離婚です。

離婚のための審判は、裁判所が当事者から出された資料を検討し、審判(決定)で離婚を認めるか否かを調査してくれる方法です。
上記の調停と同じように離婚を認めるとの判断が出されるとその審判書を市役所に提出することで離婚ができる方法です。
この離婚に関する審判は、当事者が裁判所の判断に不服がある場合、不服申し立てを行うことができ、不服申し立てを行うと裁判手続きに移行します。

離婚のための裁判は、離婚に関する調停や審判が不調に終わったり、不服があったりした場合に行う手続きで、裁判所での最終的な判断を下す方法です。
上記の離婚調停や審判離婚と同じように、離婚を認めるという判決が出れば、判決文を市役所に提出して離婚することができます。
ただし、日本の場合は、離婚に関する裁判に関しては調停前置主義を取っているため、離婚に関する裁判を行う前に調停を行わなければなりません。

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