成年後見の申立てができるのは、誰ですか? A. 成年後見の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官(民法第7条)と市区町村長(老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2)と定められています。 四親等内の親族とは、上は父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母、下は子、孫、曾孫、玄孫になり、その他には、血のつながった兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじおば、大おじ、大おば、いとこを指します。
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