遺言でリゾートマンションをもらうことになりました。ただ、不動産の表示がありません。登記はできますか?│ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

よくあるご質問

遺言でリゾートマンションをもらうことになりました。ただ、不動産の表示がありません。登記はできますか?

A.
登記可能な場合があります。

リゾートマンションの会員権には、預託金方式と所有権方式があります。
リゾートマンションの会員権が所有権方式の場合、会員権と所有権の一部が結びつけられ、会員権の売買や相続の時に、この所有権を移転することができます。

遺言書に特定の会員権を遺贈、相続させる旨の記載があり、その記載内容に不動産の表示がない場合であっても、契約書や規約等で不動産の特定が可能であれば、所有権を移転することができます。

#リゾートマンションの会員権 #遺言書による所有権移転 #相続 遺贈 #不動産の表示がない

おすすめの記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ