相続で借金を負わないためには!
よくある相談で、亡くなった方(被相続人)がどんな生活をしていたのかわからない。
ひょっとすると借金があるかもしれない。
事業をしていて会社の保証人になっていると聞いたことがある。
そんな相談をよく受けます。
実際、遠方に住んでおられた方、普段交流のない親族が死亡したとき、あなたが相続人ですよと連絡が来ることがあります。
当事務所でも相続人宛てにご連絡を取ると、あったことがない、そんな人が親族にいることも知らなかった等と言われることもあります。
そんな親族の死亡をきっかけとする相続でも、何も手続きを取らないと問答無用で相続することになります。
相続で借金を負わない方法は2つ。
日本の法律では、一定期間内に何も手続きを取らなければ、相続を承認したとみなされます。
どうしても相続で借金を負いたくない!という場合は、方法は2つあります。
その方法は相続放棄と限定承認という方法です。
相続放棄
相続放棄はよく聞かれたことがあると思います。
方法としては、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があるのですが、方法を勘違いされている方も多く、ひどく勘違いされている方になると連絡してきた人に「相続しない」と言えばいいと思っている方もいらっしゃいます。
そんな方法では相続放棄ができる期間を過ぎてしまって、問答無用で相続したものとみなされてしまいます。
限定承認
限定承認は裁判所で相続財産のすべてを整理して、プラスの財産だけを分配する手続きです。
裁判所で調査したうえで手続きを行うので、その後借金等が出てきても相続人に負担を求められることはありません。
デメリットとしては、相続人全員で行う必要があるため、足並みがそろわず、結局相続の承認か相続放棄かを選ばざるを得なくなるということがあります。
相続手続きに迷ったら
相続手続きに迷ったら、まずは法律の専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄も限定承認も相続開始から3か月以内に手続きを開始しなければなりません。
そのため、ゆっくり調べたり、考えたりする時間はありません。
相続放棄等の期間を延長する方法もありますので、まずは法律の専門家にご相談いただくのが一番です。
相続に関しては生兵法で判断するのは一番危険です。
当事務所でも無料相談がありますので、ぜひご相談ください。