相談会を行っていると相談に来た方から「相続手続きって誰に相談したらいいのかわからない」と、よく言われます。
こういった場合、まず三つの質問をすることにしています。
・相続財産はどれぐらいありますか?
・相続人間で揉めていますか?
・不動産はありますか?
相続財産はどれぐらいありますか?
正直不躾な質問ではありますが、相続財産の多い少ないを聞き取るのは、相続税の申告が必要かどうかが関わってくるからです。
現在の相続税基礎控除は、
3000万円+相続人の数×600万円
で計算できますが、この金額より多ければ、相続税の申告が必要になる可能性があるため税理士の関与を求めることになります。
相続人間で揉めていますか?
相続人間で揉めている、もしくは揉めそうな予感がするという際には、弁護士の関与が必要になります。
ご自身で交渉、解決するということでしたら大丈夫なのですが、相続手続きで紛争に介入することができるのは、日本では弁護士のみとなります。
そのため、自分では解決できない場合は、弁護士を代理人に立てて交渉をお願いすることとなります。
不動産はありますか?
相続財産の中に不動産がある、そんな時は不動産の相続登記が必要になるため、司法書士の関与が必要になります。
最近は弁護士や税理士が相続手続きのために戸籍を集めることも増えてきましたが、実はもっとも戸籍を集めなれているのは司法書士です。
司法書士は100年以上前の戸籍から相続関係を読み解くことなどを日常的に行っているため、戸籍の収集、調査はお手の物です。
最近はご自身で申請される方も増えてきていますが、自分で調べて申請しなければならないため、一般の方には少々ハードルが高い手続きになります。
また、弁護士や税理士、銀行などが関与した相続手続きでも、相続登記に関しては別途司法書士に依頼して登記申請を行っています。
結局誰に相談したらいいの?
相続財産もそんなにない、相続人間で揉めていない、不動産もない、そんな場合でも当事務所の司法書士にご相談ください。
上記のように司法書士は日常的に戸籍の収集、調査を行っています。
当事務所とお付き合いのある信頼できる税理士や弁護士をご紹介することも可能です。
預貯金の払戻し、保険の請求、年金の手続きに便利な法定相続情報一覧図の作成も行っています。
相続が発生した、そんな時はまずは当事務所へご連絡くださいね。